(この文書は豊島の個人的見解で、他の呼びかけ人とは関係ありません。)
公務員の政治活動禁止に触れないのか、との危惧をお持ちの方もあるかも知れません。国家公務員法には次のようにあります。
職員は,
政党又は政治的目的のために,寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,又は
何らの方法を以てするを問わず,
これらの行為に関与し,あるいは選挙権の行使を除く外,
人事院規則で定める政治的行為をしてはならない.
そこで問題は、「政治的目的」を持った「人事院規則で定める政治的行為」に当たるのかどうか、が問題です。これは、次のように規則、さらにその運用方針で次のように規定されています。
5項(政治的目的の定義)
法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
五号 政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
(五)第五号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。
つまり、特定の政策に反対しても、「政治の方向に影響を与える目的」、つまり「民主主義政治の根本原則を変更しようとする」ものでない限り、「法第百二条第一項の規定に違反するものではない」とされています。もちろん、自衛隊派遣反対の主張は、むしろ民主主義を守ろうとするものですから、違反事項に該当しないことは明かです。
国家公務員法百二条自体が違憲の疑いが強い法律ですし、何を禁止するかという根本的なところを「規則」さらには「方針」に、つまり官僚に委ねてしまっているということは「法の支配」の原則からも逸脱しています。しかしこれらの法律や規則に照らしても、通常の意味の「政治的」活動は全く問題ないということです。
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