国家公務員法百二条(政治的行為の制限)

第百二条 職員は,政党又は政治的目的のために,寄付金そ

の他の利益を求め,若しくは受領し,又は何らの方法を以て

するを問わず,これらの行為に関与し,あるいは選挙権の行

使を除く外,人事院規則で定める政治的行為をしてはならな

い.

A職員は,公選による公職の候補者となることができない.

B職員は,政党その他の政治的団体の役員,政治的顧問,そ

の他これらと同様な役割を持つ構成員となることができない.

人事院規則一四 - 七[政治的行為]

 昭二四・九・一九制定

 昭二四・九・一九施行

(適用の範囲)

1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、

臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、

休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的

に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用

する。但し、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれ

らと同様な諮問的な非常勤の職員が他の法令に規定する禁止

又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。

2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為

は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同

して行う場合においても、禁止又は制限される。

3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限さ

れる政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管

理に属する代理人、使用人その他の者を通して間接に行う場

合においても、禁止又は制限される。

4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為

は、第六項第一六号に定めるものを除いては、職員が勤務時

間外において行う場合においても、適用される。

(政治的目的の定義)

5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政

治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める

政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違

反するものではない。

一 規則一四 - 五に定める公選による公職の選挙において、

特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。

二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特

定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。

三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対

すること。

四 特定の内間を支持し又はこれに反対すること。

五 政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又

はこれに反対すること。

六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規

則又は条例に包含されたものを含む)の実施を妨害すること。

七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方

公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関

する署名を成立させ又は成立させないこと。

八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に

基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成

立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し

若しくは反対すること。

(政治的行為の定義)

6 法第百二条第一項に規定する政治的行為とは、次に掲げる

ものをいう。

一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響

力を利用すること。

二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提

供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はな

さないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与

その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得よ

うと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、

与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。

三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他

の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてする

を問わずこれらの行為に関与すること。

四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に

与え又は支払うこと。

五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し

若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政

治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。

六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又

はならないように勧誘運動をすること。

七 政党その他の政治的同体の機関紙たる新聞その他の刊行

物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助するこ

と。

八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項

第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散

若しくは解職の投票において、投票するように又はしないよ

うに勧誘運動をすること。

九 政治的目的のために署名運動を企画し主宰し又は指導し

その他これに積極的に参与すること。

十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動

を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助す

ること.

十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラ

ジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見

を述べること。

十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎,施設等

に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国の庁舎、

施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。

十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音

盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又

は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれ

らの用に供するために著作し又は編集すること。

十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又は

これらの行為を援助すること。

十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その

他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、紀章、えり章、

服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること.

十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲

げるものを着用し又は表示すること。

十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号

の禁止又は制限を免れる行為をすること。

7 この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行する

ため当然行うぺき行為を禁止又は制限するものではない。

8 各省各庁の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又

は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、

直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正

のために適切な措置をとらなければならない。