国家公務員法百二条(政治的行為の制限)
第百二条 職員は,政党又は政治的目的のために,寄付金そ
の他の利益を求め,若しくは受領し,又は何らの方法を以て
するを問わず,これらの行為に関与し,あるいは選挙権の行
使を除く外,人事院規則で定める政治的行為をしてはならな
い.
A職員は,公選による公職の候補者となることができない.
B職員は,政党その他の政治的団体の役員,政治的顧問,そ
の他これらと同様な役割を持つ構成員となることができない.
人事院規則一四 - 七[政治的行為]
昭二四・九・一九制定
昭二四・九・一九施行
(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、
臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、
休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的
に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用
する。但し、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれ
らと同様な諮問的な非常勤の職員が他の法令に規定する禁止
又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為
は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同
して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限さ
れる政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管
理に属する代理人、使用人その他の者を通して間接に行う場
合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為
は、第六項第一六号に定めるものを除いては、職員が勤務時
間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政
治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める
政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違
反するものではない。
一 規則一四 - 五に定める公選による公職の選挙において、
特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特
定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対
すること。
四 特定の内間を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又
はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規
則又は条例に包含されたものを含む)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方
公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関
する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に
基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成
立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し
若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項に規定する政治的行為とは、次に掲げる
ものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響
力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提
供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はな
さないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与
その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得よ
うと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、
与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他
の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてする
を問わずこれらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に
与え又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し
若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政
治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又
はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的同体の機関紙たる新聞その他の刊行
物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助するこ
と。
八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項
第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散
若しくは解職の投票において、投票するように又はしないよ
うに勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し主宰し又は指導し
その他これに積極的に参与すること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動
を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助す
ること.
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラ
ジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見
を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎,施設等
に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国の庁舎、
施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音
盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又
は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれ
らの用に供するために著作し又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又は
これらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その
他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、紀章、えり章、
服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること.
十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲
げるものを着用し又は表示すること。
十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号
の禁止又は制限を免れる行為をすること。
7 この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行する
ため当然行うぺき行為を禁止又は制限するものではない。
8 各省各庁の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又
は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、
直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正
のために適切な措置をとらなければならない。