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自衛隊派遣差止め訴訟の動き

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原告手続き原告募集チラシ [ワードpdf]

転載元は次の掲示板です.
http://bbs.infoseek.co.jp/Board09?user=tankatanka

自衛隊派遣差止め訴訟 葉月 - 2004/01/22 00:57 -
自衛隊派遣差し止め訴訟の内容についてのメールが来ました。長いですがここに転載します。(他への転載OKです)
なお、代表の池住さんに二本山プロジェクトの話のメールを使用と思います。かまいませんよね?
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池住義憲です。1月19日(月)夜、自衛隊のイラク派兵差し止めなどを国に求める訴訟を起こす準備会を開催しました。これはその概略報告です。

参加者は、函館や東京から参加された方も含めて70名。お忙しい中、ご出席くださった皆様、ありがとうございました。報道関係はテレビ4社(NHK、東海テレビ、中京テレビ、名古屋テレビ)、新聞4社(朝日、毎日、日経、共同通信)。

準備会では、(1)なぜ訴訟か、(2)訴訟の目的と内容、(3)訴訟の進め方(原告団、弁護団、組織、運営・財政など)について話し合いました。
名古屋弁護士会から川口創、岩月浩二、高森裕司弁護士が出席し、
訴状の趣旨説明をしていただきました。概要は以下のとおりです。
これらの意見をふまえて訴状の作成、事務局体制づくり、原告募集
などの詳細を早急に決めていきますが、同時に、なるべく早く提訴
(2月中旬まで)したいので原告募集を今日から始めます。
原告になってくださる方、「郵便番号、現住所、氏名、電話/ファックス番号」を書いて池住までファックス(Fax:0561−73−3423)かメール( ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp )でお知らせください(事務局が決定するまで、連絡先を池住の自宅とします)。2月上旬に手続きに必要な書類(弁護士に代理人としてお願いするための「委任状」など)を郵送します。
原告は、以下の概略報告のなかに書いてありますが、国籍、年齢、
地域での制限はなく、住民票を持っている人は誰でも原告になることができます。知人、友人等にも呼びかけ、一人でも多くの原告団をつくりたいと願っています。是非お願いします。原告になってください!

<今後の予定>

1月21日(水)〜 原告募集!(池住のところへ住所、氏名等をファックスかメールで連絡を!)
  26日(月)  事務局決定(予定)
  28日(水)  弁護団と訴状検討の最終段階
2月上旬〜   原告に必要書類送付。捺印した書類を事務局へ返送
2月中旬     名古屋地裁へ提訴(その時点で集まった原告で。以後も引き続いて原告を募り、追加していく)
                            以上

2004年1月21日(水)

池住義憲(いけずみよしのり)
国際民衆保健協議会(IPHC)日本連絡事務所 代表
〒470−0131愛知県日進市岩崎町竹ノ山149−549
(Tel/Fax: 0561−73−3423)
(E-Mail: ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)

*このメールは、BCCで送信しています。受信不要の方はご一報ください。また、転載歓迎です。一人でも多くの方々にお知らせし、ご一緒に取り組んでいきたいと願っています。


「自衛隊イラク派遣差し止め訴訟」準備会 概要報告

(2004年1月19日夜開催、於:名古屋YWCA)

<なぜ訴訟か?:自衛隊イラク派兵の問題点>

(準備会では(1)なぜ訴訟か(池住より)、(2)訴状の趣旨(川口創弁護士より)の説明に基づいて参加者との話し合いをしましたが、ここではそれらをまとめて簡略に記します。)

1.自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!

 派兵される自衛隊をみてみると、重装備。9ミリ機関拳銃、無反動砲、個人携帯対戦車弾、装輪装甲車、軽装甲機動車などの武器を装備しての派兵。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先のイラクはどうかというと、戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領(米英による『侵略行為』)している地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水、公共施設復旧などの「人道復興支援」活動と、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動。
これは、いかなる状況下であっても武力の行使を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保したとしても、(1)戦闘地域への派兵であること、(2)自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵であること、(3)米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、(4)派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。

2.自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!

 憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。
自衛隊イラク派兵は、私たちの「平和のうちに生きる権利」、「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」、すなわち「平和的生存権」が著しく侵害される。

3.自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!

 イラク特措法自体の違憲性を留保したとしても、今回の自衛隊イラク派兵はイラク特措法に違反する。同法第二条3項で、人道復興支援・安全確保支援活動は「わが国領域および現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において実施するとしている。

4.自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!

 米英によるイラク攻撃は国際法違反であり、「侵略行為」である。その指揮下に自衛隊を派兵することは侵略行為の「加担者」となる。その日本に住む私たちは侵略行為の加担者にさせられ、著しい精神的苦痛を受けている。<何を求めるか:請求の趣旨>
 次の3点を請求することでほぼ出席者全員の合意がありました。
この合意に至る過程でいろいろな貴重なご意見が出されました。
これらのご意見を参考にしながら訴状を最終化することになりました。
更にご意見のある方は、1月27日(火)までに池住までメール・
ファックス等でご連絡ください。

1.国は、自衛隊をイラクに派遣したことは違憲であることを確認
  すること。(違憲確認)
2.国は、自衛隊をイラクに派遣してはならない。(派兵差し止め請求)
3.国は、原告らそれぞれに対して、各金1万円を支払え。(慰謝料請求)

<原告団をどうするか>

 国籍・年齢・地域で制限を設けず、基本的には誰でも原告になれるということが大半のご意見でした。途中から原告に加わることことも可。
話し合いのなかで、今のこの状況を引き起こした責任として、原告は投票権を持った大人に限ったらどうかとのもありましたが、幅広く、数多く原告を募りたいことと、規定では住民票があれば誰でも認められることになっており、あえてこちらで制限を課す必要はないとの意見が多数を占めました。これらの意見を踏まえて弁護団とよく相談し、早急に決定します。目標としては1000名くらいの原告団をつくりたい。

<弁護団をどうするか>

 中心となって担うのは数名の弁護士ですが、この訴訟に賛同する
弁護士にも加わってもらって、できたら100名くらいの弁護団をつくる方向でよびかけ、働きかけることにしました。

<組織と財政をどうするか>

 ひとりでも多くの人に原告または支援者になってもらうため、支援金(または賛助金)は一口3000円位が適当との意見が大勢を占めました。目標として1000名の原告団、100名の弁護団という規模や、またニュースレターの発行、公開シンポジウムの開催、事務局諸経費などを考えるとある程度の資金がどうしても必要となります。しかし19日の話し合いでは、幅広く原告・支援者を募りたいことから、原則は一口3000円としても状況によって柔軟に対応することの大切も指摘されましたので、これも早急に検討して詰めるようにいたします。なお、原告の登録費用(印紙代など)の負担に関しては、訴状のなかでの請求項目数との関連もあるので、最終的にどうするかは今後詰めていくことにしました。

 事務局についてはいろいろな意見が出されました。今回の訴訟は
市民による運動なので基本的には手弁当、ボランティアで進めることに大きな意味と意義があることなど。私(池住)の方から、今回の訴訟の規模・内容からみてどこか適当な団体・組織(いろいろな意味で中立的な団体・組織)に事務局を依頼し、必要な経費を負担するやり方を提案しました。しかし、どの団体を想定しているか具体的な名称を言う状況になく、具体性を欠いたままの話し合いで明確な方向を共通理解として持つことができませんでした。

 なるべく早く提訴するためにも、事務局体制をどうするかは急務
ですので、当日出された意見や、後日メールや電話などで頂いたご意見を参考にし、池住の方で何人かの方々に相談をしながら早急に調整して決定したいと考えています。26〜7日には決定できるかと思います。もうしばらくお待ちください。

<その他、重要なこと>

1.今回の訴訟の基本的なスタンスは、「憲法第九条を護ること」! 
これが拠って立つ共通の基盤であること。2009年度に目論まれている憲法改悪の動きに対して、この訴訟が結果として憲法改悪反対運動に繋がっていくことも大切。

2.訴状は「です・ます」調で、簡単な言葉・表現で誰にでもわかりやすいものにしたい。序文に18歳の高校生の詩を入れることを検討したり、イラクの状況を伝える写真の掲載など視覚的に訴えて、具体的に事実を伝える工夫をこらしたい。訴状がそのままパンフレットとしても用いられるようなものを目指したい。

3.裁判の進行と併行して、関連した大切なテーマに関する公開シンポジウムや学習会などを開催して、市民に広く呼びかけていくことを検討したい。

                            以上
(文責:池住義憲)