Subject: 原告手続きについて(池住義憲)
Date: Thu, 29 Jan 2004 00:36:38 +0900
2004年1月28日(木)
原告にお申し出下さった皆様へ

          「自衛隊イラク派兵差止訴訟」

              呼びかけ人 池住義憲 

原告手続きについて

 「自衛隊イラク派兵差止訴訟」原告にお申し出下さり、ありがとうございました。28日現在で113名となっています。先日(21日付)の「自衛隊派兵差止訴訟準備会報告と原告募集」では原告費用が不明など不備な点がありましたが、以下に改めて今回の訴訟原告になるにあたっての基本的な事項ならびに原告の正式手続きに関する手順などをお知らせします。熟読くださり、原告費用振込みなど必要な手続きを早目にとって下さるようお願い申し上げます。

<訴訟の請求内容>

<原告資格>

 国籍、年齢、地域を問いません。日本に居住している人で、今回訴訟の趣旨、請求内容に賛同する人は誰でも原告になれます。

<原告費用>

 原告年会費は一人あたり一口3000円としました。訴訟諸費用、事務局経費、印刷・郵送費、ニュースレター発行・郵送費など考えるとかなり厳しい運営ですが、できるだけ広く多くの方々に原告になって頂きたいと願っています。可能な方は二口以上お願いできれば幸いです。

<原告手続き方法>

(1) 原告費用の振込

 なるべく早く下記の郵便振替口座にお振り込みください。その際、「払込取扱票」の通信蘭に、「イラク派兵訴訟」と明記してください。また、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス(持っている方のみ)も書いてください。ご家族の場合は一枚の取扱票に連名でまとめての振込みで結構です。領収書は振込票をもって替えさせて頂きます。

(加入者名) INBR

(口座番号) 00870−7−97224

(2) 委任状の郵送

 次に、今回の訴訟の代理人となる弁護士への「委任状」が必要となります。電子メールご利用の方は近日内に開設する「イラク派兵差止訴訟」ホームページから委任状をダウンロードして署名・捺印の上、オリジナルを下記事務局(名古屋学生青年センター内)まで郵送お願いします。

 ファックス、或いはハガキ・手紙で原告の申し込みをされた方には、委任状を事務局から郵送します。なお、委任状は、50名を超える弁護団が確定する1月31日に作成完了予定ですので、ホームページへの掲載はそれ以降になります。そちらからの郵送料は、恐縮ですがご負担ください。ホームページアドレスは数日内にお知らせします。

第一次提訴の原告となる一回目の集約は、準備の都合上、2月17日(火)が締め切りとなります。(これ以降も第二次、第三次と原告を募り、最終的には1000名以上を目標にしています。)

<提訴日時>

提訴日は、当初の予定より諸般の事情で若干遅れますが、下記の通りです。

(日時) 2004年2月23日(月)午後1時

(場所) 名古屋地方裁判所

(備考) 集合は12時45分、名古屋地方裁判所前です。平日昼ですが、できるだけ多くの原告および支援者の方々に来ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。提訴(訴状提出)後ただちに弁護士会館で共同記者会見を行い、引き続き午後1時30分〜3時まで会合を持ち、提訴に当たっての想いを共有し合うなど、原告、弁護団、支援者間の交流を図ります。是非ご参加ください。

<その他>

(1)2月29日(日)午後に名古屋市内で提訴報告を兼ねて、訴訟の内容に関する第一回目のシンポジウムを開催予定です。詳細は検討中ですので、決まり次第、ご連絡します。弁護団、原告、支援者、市民が集い、今回の訴訟の意味および「平和的生存権」の歴史的経緯などをご一緒に考える場にしたいと思っています。(2) 原告1000名を目指しています。原告になってくださった皆さんからも周りの方々に呼びかけていただきますよう、お願い申し上げます。一人が10人くらいの原告を紹介して頂くくらい、この運動を広げていけることを願っています。

(3) 訴訟事務局が、下記の通り決まりました。但し、事務局の機能は2004年3月1日(月)からですので、それまでは呼びかけをしました池住のところが連絡・問い合わせ先となります。

(2004年2月29日まで)

「自衛隊イラク派兵差止訴訟」暫定連絡先 池住義憲

〒470−0131愛知県日進市岩崎町竹ノ山149‐549

(Tel/Fax: 0561−73−3423)(E-Mail: ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)

(2004年3月1日から)

  「自衛隊イラク派兵差止訴訟」事務局

〒466−0804 愛知県名古屋市昭和区宮東町260

                名古屋学生青年センター内

 (電話:052−781−0165)(Fax:052−781−4334)

* 地下鉄名城線『名古屋大学前』下車徒歩4分)

以上

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参考資料:

<なぜ訴訟か?:自衛隊イラク派兵の問題点>

*2004年1月19日、名古屋YWCAにて開催の「自衛隊イラク派兵差し止め訴訟準備会」での話し合いを受けてまとめたもの。

(文責・池住義憲)

1.自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!

 派兵される自衛隊をみてみると、重装備。9ミリ機関拳銃、無反動砲、個人携帯対戦車弾、装輪装甲車、軽装甲機動車などの武器を装備しての派兵。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先のイラクはどうかというと、戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領(米英による『侵略行為』)している地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水、公共施設復旧などの「人道復興支援」活動と、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動。

これは、いかなる状況下であっても武力の行使を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保したとしても、(1) 戦闘地域への派兵であること、(2) 自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵であること、(3) 米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、(4) 派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。

2.自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!

 憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。自衛隊イラク派兵は、私たちの「平和のうちに生きる権利」、「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」、すなわち「平和的生存権」が著しく侵害される。

3.自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!

 イラク特措法自体の違憲性を留保したとしても、今回の自衛隊イラク派兵はイラク特措法に違反する。同法第二条3項で、人道復興支援・安全確保支援活動は「わが国領域および現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において実施するとしている。

4.自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!

 米英によるイラク攻撃は国際法違反であり、「侵略行為」である。その指揮下に自衛隊を派兵することは侵略行為の「加担者」となる。その日本に住む私たちは侵略行為の加担者にさせられ、著しい精神的苦痛を受けている。

以上