「自衛隊イラク派遣差し止め訴訟」原告募集

さる1月19日、自衛隊のイラク派兵を差し止める訴訟について緊急市民集会が開かれ、以下の理由により「自衛隊イラク派兵差し止め訴訟」を起こすことが決まりました。

 つきましては、趣旨に賛同し、原告になってくださる方を募集いたします。憲法違反の自衛隊のイラク派兵を裁判の場で明らかにしていきたいと思います。ぜひ、多くの皆さんが原告になってくださるようお願いいたします。

【裁判を起こす理由】

  1. 自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!

    派兵される自衛隊は無反動砲、個人携帯対戦車弾などを伴う重装備。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先のイラクは戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領が続いている地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水などの人道復興支援活動とともに、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動も行う。

    これは、いかなる状況下であっても武力の行使と交戦権を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保したとしても、_戦闘地域への派兵であること、_自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵であること、_米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、_派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。

  2. 自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!

    憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。自衛隊イラク派兵は、私たちの「平和のうちに生きる権利」、「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」、すなわち「平和的生存権」が著しく侵害される。

  3. 自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!

    イラク特措法自体の違憲性を留保したとしても、今回の戦闘地域(戦地)への自衛隊イラク派兵はイラク特措法に違反。同法第二条3項で、人道復興支援・安全確保支援活動は「わが国領域および現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において実施すると書かれているのに。

  4. 自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!

米英によるイラク攻撃は国際法違反であり、「侵略行為」である。その指揮下に自衛隊を派兵することは侵略行為の「加担者」となる。その日本に住む私たちは侵略行為の加担者にさせられ、著しい精神的苦痛を受けている。

【請求の趣旨】

  1. 国は、自衛隊をイラクに派兵することは違憲であることを確認すること。(違憲確認)
  2. 国は、自衛隊をイラクに派兵してはならない。(派兵差し止め請求)
  3. 国は、原告それぞれに対し、各金1万円を支払うこと。(慰謝料請求)

【原告の資格】

 国籍・年齢・地域を問いません。日本に居住している人で、訴訟の趣旨、請求内容に賛同する人は誰でも原告になれます。

【原告費用】

 原告一人あたり年間一口3000円(何口でも可)

【原告手続き方法】

  1. 下記の用紙に必要事項を記入して、ファックスまたは郵便で事務局宛に送付してください。同時に原告費用を下記の郵便振込口座に振込みください。その際、「払込取扱票」の通信蘭に「イラク派兵訴訟」と明記してください。ご家族の場合は一枚の取扱票に連名でまとめて振込んで頂ければ結構です。領収書は振込票をもって替えさせて頂きます。
  2. 次に、今回の訴訟の代理人となる弁護士への「委任状」が必要となります。電子メールご利用の方は近日内に開設する「イラク派兵差止訴訟」ホームページから委任状をダウンロードして署名・捺印の上、オリジナルを下記の訴訟事務局まで郵送してください。ファックス、或いはハガキ・手紙で原告の申し込みをされた方には、委任状を事務局から郵送します。

【振込先】

郵便局 (加入者名)  INBR

(口座番号)  00870_7_97224

【連絡先】

 「自衛隊イラク派兵差止訴訟」事務局

〒466_0804 名古屋市昭和区宮東町260 名古屋学生青年センター内

(電話:052_781_0165)(Fax:052_781_4334)

以上

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「自衛隊イラク派兵差止訴訟」原告申込用紙

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連絡方法(○で囲む) 1)郵送
2)FAX
3)メール
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