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第百二条
職員は,
政党又は政治的目的のために,
寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,
又は
(何らの方法を以てするを問わず,) これらの行為に関与し,
あるいは
(選挙権の行使を除く外,) 人事院規則で定める政治的行為をし
てはならない.
(1) 職員は,公選による公職の候補者となることができない.
(2) 職員は,政党その他の政治的団体の役員,政治的顧問,その他これらと同様な役割を持つ構成員となることができない.
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。
政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四 - 五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八
地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散
又は
法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を
成立させ若しくは成立させず
又は
これらの請求に基く解散若しくは解職に
賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項に規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために
寄附金その他の利益を提供し又は提供せず
その他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、
任用、職務、給与その他職員の地位に関して
なんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させよう
とすること
あるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えよう
とおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、
賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を
求め若しくは受領し
又はなんらの方法をもつてするを問わず
これらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の
結成を企画し、
結成に参与し
若しくはこれらの行為を援助し
又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を
発行し、編集し、配布し
又はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもつて、
第五項第一号に定める選挙、
同項第二号に定める国民審査の投票
又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、
投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために
署名運動を
企画し主宰し又は指導し
その他これに積極的に参与すること。
十 政治的目的をもつて、
多数の人の行進その他の示威運動を
企画し、組織し若しくは指導し
又はこれらの行為を援助すること.
十一
集会その他多数の人に接し得る場所で
又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、
公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を
国の庁舎,施設等に掲示し又は掲示させ
その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を
発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し
若しくは聴取させ、
あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、
政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる
旗、腕章、紀章、えり章、服飾その他これらに類するものを
製作し又は配布すること.
十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。
7 この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うぺき行為を禁止又は制限するものではない。
8 各省各庁の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。