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東大職組・首都圏ネット「国立大学はどうなる」 | ・・・ここで最も重要なのは最初の「教育研究の質の向上」であろう.文部科学大臣が,教育研究のあり方そのものを指示することになりかねないからである.憲法に定める学問の自由や大学の自治と正面から衝突することを,それは意味する.(18〜19ページ) |
花伝社発行 |
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東京大学大学院理学系研究科・理学部 | 国立大学法人法案に対する政府見解の表明に関する要望 / ・・・また、文部科学大臣が策定する「中期目標」に定められる事項(法案30条2項)の一つに「教育研究の質の向上に関する事項」があり、「学問の自由」を定めた憲法23条や、教育に対する「不当な支配」を排除する教育基本法10条の規定との関連が不明確になっています。 |
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東京外国語大学外国語学部教授会 | 「国立大学法人法」案についての意見表明 / ・・・・「教育公務員特例法」はこの精神に立って「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定」(第1条)したものであり、「学問の自由」(憲法第23条)と「大学の自治」を制度的に保障する法として機能し、これにより国立大学の学長および教員の人事、すなわち学長の選考、教員の採用・昇任・免職・懲戒・服務等は各大学において自主的に行われ、また私立大学にあっても教員の身分を保証する事実上の規範となってきました。「法案」が成立すれば、現在国立大学で働く教職員は「非公務員化」され、「教育公務員特例法」の適用外となることになります。これでは、この法律によって制度的に保障されてきた「学問の自由」と「大学の自治」が侵されかねないことになり、賛成できません。 |
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静岡大学教育学部教授会 | 国立大学の独立行政法人化問題に関する声明 / ・・・国立大学は、自由な基礎研究、創造的研究、教育活動を通じて次世代へ文化と科学を継承し、平和で豊かな生活づくりに貢献する役割を担うものである。そのために、教育公務員特例法等によって、学問の自由(憲法23条)が制度的に保障されてきた。/ しかるに、独立行政法人は、通則法によれば、主務大臣が法人の長の任命・中期目標の提示・中期計画の認可を行い、業績評価に応じて運営費交付金の配分の決定や業務の改善要求がなされる制度である。それが学問の自由に基づく大学の組織運営の基盤を根本的に揺るがすものであることから、文部省は、大学の特性に配慮する特例措置(特例法又は調整法)を具体的に検討することを表明したが、漠然とした方向が示されただけで、その具体的内容(学長の任免、中期目標・計画、評価、組織運営等)は不明確なままである。 | 平成12年7月27日 |
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全大教ほか13労組・団体 | 共同アピール/私たちは国立大学、高専の法人化に反対します/人類と地域社会、学生の期待に応える大学・高等教育の充実を / ・・・ところが、法案では各大学の中期目標を策定し、中期計画を認可する権限が文部科学大臣に与えられています。大学は文部科学省の統制にがんじがらめにされる危険性があります。これは、憲法、教育基本法に規定する「学問の自由」を冒すものと言わざるを得ません。 |
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国立大学法人法案に対する第二次対案 / ・・・中期目標については、最終的に文部科学大臣が定めること「法人」が中、期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けること「法人」の業績に関す、る評価を行うため国立大学法人評価委員会が置かれるとされていること、その評価に基づき、文科大臣が、資源配分を行う仕組みとされている。これは、大学の自主性・自律性と逆行し、政府・文部科学省の関与・統制が強化され、憲法、教育基本法に規定する「学問の自由」を冒すものと言わざるを得ない。 |
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第31回東京地区大学教職員組合協議会単組代表者会議 | 国立大学の独立行政法人化に反対する決議 / ・・・私達は、独立行政法人になれば、学長権限の強化と評議会・教授会の形骸化が進み、先進国で最低レベルの高等教育財政支出割合がさらに下がり、財政的に追い込まれる大学や、学費の大幅値上げ、任期制に名を借りた教職員のリストラなどが起こり、憲法や教育基本法に明記されている学問の自由や大学の自治、教育の機会均等などが奪われると訴えてきたが、この主張は多くの大学関係者の共感を得てきている。 | 2001年6月22日 |
国立大学の独立行政法人化を憂慮し、名古屋大学のあり方を考える有志の会 | 共同声明:「国立大学法人法案」の行方を憂慮し、名古屋大学での法人化準備作業の総点検と方向転換を呼びかけます / ・・・また、憲法第23条は「学問の自由」の保障を謳い、教育基本法も第10条一項で「教育への不当な支配」を禁止するとともに、二項では、教育行政の任務があくまでも条件整備にあることを規定しています。したがって、現在、独法化の下で文科大臣が教育・研究機関たる国立大学に「中期目標」を与えることが企図されていますが、それは明らかに現行法に抵触するものであり、違憲・違法性を免れ得ません。 | 2002年12月26日 |
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緊急声明:「国立大学法人法案」の強行採決に断固抗議する / ・・・・本日7 月 9 日、参議院本会議において「国立大学法人法案」ならびに関係5法案が強行可決された。これは、長年の大学人たちの闘いを通じて獲得され、維持されてきた大学の自治と学問の自由を破壊し、憲法・教育基本法の理念を根本から踏みにじる暴挙である。 | 2003 年7月9日 |
北海道大学教職員組合 注意: PDF |
声明 憲法・教育基本法に違反し、国民の高等教育への権利を奪う国立大学法人関連法案に反対する | 2003年4月 |
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・・・・法案の目的は、「大学の教育研究に対する国民の要請に答えるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため」としています。 しかし、大学が時の政府の言いなりに戦争に郷里句していった反省から確立された「学問の自由」(憲法23条)や教育への「不当な支配」の排除の原則(教育基本法10条)を否定し、学校教育法、教育公務員特例法などによって定められた国立大学の国民全体に対する責務と責任を否定し、国民の知的共有財産であるべき学術的成果を、その時々の政府や産業界の思惑によって恣意的に利用しようとしています。 | 2003年3月27日 |
国立大学の独立行政法人化に反対する愛知教育大学教員の声明 | ・・・ 国立大学の「独法化」は、憲法や教育基本法に保障された「教育を受ける権利」「教育の機会均等」を脅かすものであり、特に国民の高等教育に対する教育権の著しい侵害であると言わざるを得ません。 | 1999年11月29日 |
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・・・このようにこの法案は、学問の自由や教育の公権力からの独立など、憲法・教育基本法の原則に真っ向から対立する制度であり、国立大学やその構成員の自主性を踏みにじるものです。 | 2003年3月18日 |
名古屋大学職員組合中央執行委員長 植田健男 | 「国立大学の役割を低下、変質させる国立大学法人法案への徹底審議と反対、高等教育の充実を求める要請書」 / ・・・・先の衆議院文教委員会における審議のなかで、同法案は、国立大学の中期目標を文部科学大臣が定め、大学はそれにもとづいて計画を策定し実行することになるなど、憲法23条で定められた「学問の自由」に反し、また、教育基本法10条に規定されている「不当な支配」の禁止の原則に反し、教育行政の条件整備義務を大きく逸脱するものであることが明らかになりました。 | 2003年5月30日 |
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「『法人法』国会通過に際しての声明」の(7b)・・・だれが作るにせよ大学に「中期目標」などという制度は存在したことがなく,必要性を感じた人もいない.これを文部科学大臣が「定める」などということは,上に述べたように憲法と教育基本法に違反する. |
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国立大学法人法案の廃案を求める / ・・・本法案の如く、独立行政法人通則法の枠組みを基本的に適用し、文部科学大臣が中期目標を定め、それに基づき各大学が作成する中期計画は大臣の認可を受け、計画終了後に政府の評価を受け、それに応じて資金配分が行われるという制度設計は、「学問の自由」(憲法23条)や、これを大学において制度的に保障する原理である「大学の自治」と根本的に相容れないことが、国会審議においていっそう明確になった。 | 2003年7月7日 |
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日本の高等教育を破壊する国立大学法人法案の撤回を求める −国立大学法人法案に対する見解− /・・・・法案は、「学問の自由」(憲法23条)、教育の「不当な支配」からの自由(教育基本法10条)を全面的に否定し、学校教育法や教育公務員特例法などによって定められてきた国立大学の国民全体に対する責務と責任を放棄するものである。 | 2003年3月7日 |
日本科学者会議東京支部 | 第37回大会決議 / ・・・私たちはこの法案を,憲法と教育基本法に基づく「学問の自由」を根本から否定するなど,数々の重大な問題点を持つものだと考え,多くの大学関係者や,衆議院における審議で野党議員から出された批判と同様な認識を持っています. | 2003年5月17日 |
日本科学者会議沖縄支部 | 声明 国立大学法人法案に反対する / ・・・・・すなわち、法案の描く法人化後の国立大学は、大学の研究や教育の方向を、ときの政府が定め、それに従わない国立大学の改・pも可能にするというものである。学問の自由、教育の独立など、憲法・教育基本法の原則に真っ向から反する制度であり、国立大学やその構成員の自主性を踏みにじるものである。 | 2003年3月3日 |