国立大学の教職員も,市民としての自由権(言論,表現の自由)の行使として,社会的問題について発言することができ,またしなければなりません.それだけでなく,ユネスコ高等教育世界宣言には次のような一節もあります.
第二条 倫理的役割、自律、責任および期待される任務
一九九七年十一月にUNESCOの総会で承認された高等教育の教員の地位に関する勧告に従い、高等教育機関およびその職員と学生は、
(b)内省、理解、行動を促すために社会が必要とするある種の学術的権威を行使することによって、倫理的、文化的および社会的問題について完全に独立に、そしてその責任を十分に自覚して発言する機会を与えられ、
(d)UNESCO憲章にうたわれているように、平和、正義、自由、平等および連帯を含む普遍的に受け入れられている価値を擁護し積極的に普及するために、知的能力およびその道徳的名声を行使し、
また,憲法99条には国家公務員の「憲法尊重擁護義務」が規定されています.憲法9条のさらなる蹂躙に対して声を上げることは,権利であるというよりむしろ義務と言うべきでしょう.