トライデント・プラウシェアズ報道発表
2000年11月15日

イギリスはトライデントについて国際法を遵守すべきである

エディンバラ高裁での、トライデントの3人の規律に関する法務長官付託の審理第7日目、勅撰弁護士は、イギリス政府もイギリスの裁判所もともに国際法の諸原則に拘束されると論じている。

勅撰弁護士エイダン・オニールは、トライデントの3人の一人、エレン・モクスレーのために出廷して、スコットランド法及びヨーロッパ人権協定はあらゆる事柄(国の行為を含む)が「裁かれ得」る、即ちその合法性や不法性が裁判所の事柄であることを確保しており、「従って王国の防衛のような事柄さえ含まれる…そこでは本件のように基本的権利の争点が問題になっている」と述べた。従って法に反する国王大権のごときものは存在しない。

高裁(の審理)そのものに強く反対して、彼は「当裁判所は、現実政策や便宜の如何に関わらず、行政作用に対する法の支配の要求を進んで適用しなければならない」と述べた。トライデントの合法性に関して、彼は、NATOみずから核報復がその戦略論の中心としていることを認めていることを明らかにした。このような威嚇的姿勢は不法である。

彼の供述が終わると、裁判官は彼に対して、普通の市民にトライデントの3人がやったような介入を許すことは無秩序と自警団的過激主義に門戸を開くことにならないかと質した。オニールは、問題となっている国の活動が不法であり、それを是正する全ての他の方途がやり尽くされており、かつ、3人の行動は不法な行為を妨げるであろうと関係者たちが合理的に確かめ得るとすれば、そのような介入は正当化されると主張した。

トライデント・プラウシェアのスポークスパースンは「今日、エイダン・オニールは、当裁判所がその明らかな義務、即ち連合王国の核兵器システムを不法と認識すること、そしてトライデントの3人の行動が単に正当化され得るだけでなく全く賞賛に値するものであると承認することをいっそう免れ難いものにさえした」と述べた。(Ma)

オリジナル http://www.gn.apc.org/tp2000/prel/prel00/r001115l.htm



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