「国立大学独法化阻止 全国ネットワーク」規約

第1条 本会は「国立大学独法化阻止 全国ネットワーク」と称する.

第2条 本会の事務所は事務局長の処に置く.

第3条 本会は,国立大学の「独立行政法人化」が,従来持っていた大学自身による「企画・立案」機能を奪い取ることによって,国立大学の自治的,自立的機能を損なうものであることを懸念し,これを阻止しかつ新しい大学像を提案するための,職業や立場,党派や国籍を超えた,幅広い人々の運動体である.

第4条 本会は,前条の目的を達成するために次のことをおこなう.

 1 この問題を広く市民に知ってもらうための活動

 2 大学当局,文部科学省,国会などへの要請・請願行動

 3 国立大学が真に市民に開かれたものとなるための討論と研究

 4 その他会の目的達成のために必要な事業

第5条 本会は,会の目的に賛同し,所定の入会金を納める個人をもって会員とする.

第6条 会員は出来るだけあつまって支部をつくり協力し合う.

第7条 会員は退会することができる.

第8条 本会の趣旨を理解し,支援していただく個人,団体を賛同人,賛同団体と称する.

第9条 本会に次の役員を置く.

 1 代表 1名

 2 世話人 若干名

 3 事務局長 1名

 4 会計監査 若干名

第10条 本会は役員会によって運営する.

第11条 会員は単独で,あるいは連名して役員の交代を求めることができる.

第12条 本会の経費は入会金および寄付金でまかなう.入会金は1,000円とする.

第13条 賛同団体には一口5,000円の寄付を要請する.

第14条  規約改正は会員の過半数の賛成による.投票は郵便,ファクス,電子メールにより行う.

第15条 この規約は2001年5月18日から発効する.


振替口座 01370−5−66163 国立大学独法化阻止全国ネットワーク