読み替えられる独立行政法人通則法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三条第三項 |
個別法 |
国立大学法人法 |
第十四条第一項 |
長(以下「法人の長」という。) |
学長(大学共同利用機関法人にあっては、機構長。以下同じ。) |
第十四条第二項 |
法人の長 |
学長 |
この法律 |
国立大学法人法 |
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第十四条第三項 |
第二十条第一項 |
国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項) |
法人の長 |
学長 |
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第十五条第二項、第十六条及び第二十四条から第二十六条まで |
法人の長 |
学長 |
第二十八条第二項 |
主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。) |
文部科学省令 |
第三十一条第一項 |
前条第一項 |
国立大学法人法第三十一条第一項 |
中期計画 |
同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。) |
ハ |
第三十一条第二項 |
前条第一項の認可を受けた後 |
国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後 |
第三十三条 |
中期目標の期間 |
国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間 |
第三十四条第二項 |
考慮して |
考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第 号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同使用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して |
第三十八条第二項 |
監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。) |
監事及び会計監査人の意見 |
第三十八条第四項 |
及び監事 |
並びに監事及び会計監査人 |
第三十九条 |
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。) |
国立大学法人等 |
第四十一条 |
第四条(第二項第二号を除く。) |
第四条 |
独立行政法人通則法第三十九条 |
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十九条 |
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第四十四条第三項 |
第三十条第一項 |
国立大学法人法第三十一条第一項 |
第四十四条第五項 |
個別法で定める |
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる |
第四十五条第一項 |
第三十条第二項第四号 |
国立大学法人法第三十一条第二項第四号 |
第四十五条第五項 |
個別法に別段の定めがある |
国立大学法人法第三十三条第一項又は第二項の規定による |
第四十八条第一項 |
第三十条第二項第五号 |
国立大学法人法第三十一条第二項第五号 |
第五十条 |
この法律及びこれ |
この法律及び国立大学法人法並びにこれ |
第五十二条第三項 |
実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り |
実績 |
第六十五条第一項 |
個別法 |
国立大学法人法 |