大学設置基準

(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号)

最終改正:平成一四年三月二八日文部科学省令第九号



学校教育法第三条第八条第六十三条 及び第八十八条 の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第二条の二)
 第二章 教育研究上の基本組織(第三条―第六条)
 第三章 教員組織(第七条―第十三条)
 第四章 教員の資格(第十四条―第十七条)
 第五章 収容定員(第十八条)
 第六章 教育課程(第十九条―第二十六条)
 第七章 卒業の要件等(第二十七条―第三十三条)
 第八章 校地、校舎等の施設及び設備(第三十四条―第四十条)
 第九章 事務組織等(第四十一条・第四十二条)
 第十章 雑則(第四十三条・第四十四条)
 附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条  大学(短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
   この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
   大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

(自己評価等)
第二条  大学は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
   前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
   大学は、第一項の点検及び評価の結果について、当該大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。

(情報の積極的な提供)
第二条の二  大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

第二章 教育研究上の基本組織

(学部)
第三条  学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。

(学科)
第四条  学部には、専攻により学科を設ける。
   前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

(課程)
第五条  学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

(学部以外の基本組織)
第六条  学校教育法第五十三条 ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
   教育研究上適当な規模内容を有すること。
   教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
   教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
   学部以外の基本組織に係る専任教員数、校地及び校舎の面積並びに学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準に準ずるものとする。
   この省令において、この章、第十三条、第三十九条、附則第二項及び第四項、別表第一並びに別表第二を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

第三章 教員組織

(教員組織)
第七条  大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
   学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
   講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。

(学科目制)
第八条  教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
   演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。

(講座制)
第九条  講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
   講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。

第十条  削除

(授業を担当しない教員)
第十一条  大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

(専任教員)
第十二条  教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。

(専任教員数)
第十三条  大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類に応じ定める数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める数を合計した数以上とする。

第四章 教員の資格

(教授の資格)
第十四条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
   博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
   研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
   大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
   芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
   専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(助教授の資格)
第十五条  助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
   前条各号のいずれかに該当する者
   大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
   修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
   研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
   専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)
第十六条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
   第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
   その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助手の資格)
第十七条  助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
   学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
   前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

第五章 収容定員

(収容定員)
第十八条  収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
   収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

第六章 教育課程

(教育課程の編成方針)
第十九条  大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
   教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(教育課程の編成方法)
第二十条  教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(単位)
第二十一条  各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
   前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
   講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
   実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
   前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(一年間の授業期間)
第二十二条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)
第二十三条  各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

(授業を行う学生数)
第二十四条  大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

(授業の方法)
第二十五条  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
   大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
   大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第二十五条の二  大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。

(昼夜開講制)
第二十六条  大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

第七章 卒業の要件等

(単位の授与)
第二十七条  大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(履修科目の登録の上限)
第二十七条の二  大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
   大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第二十八条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
   前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)
第二十九条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
   前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)
第三十条  大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
   大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
   前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)
第三十条の二  大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(科目等履修生)
第三十一条  大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
   科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。

(卒業の要件)
第三十二条  卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。
   前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
   第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。
   第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

(授業時間制をとる場合の特例)
第三十三条  前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
   授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定を適用することができる。

第八章 校地、校舎等の施設及び設備

(校地)
第三十四条  校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

(運動場)
第三十五条  運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。

(校舎等施設)
第三十六条  大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる施設を備えた校舎を有するものとする。
   学長室、会議室、事務室
   研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
   図書館、医務室、学生自習室、学生控室
   研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
   教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
   校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
   大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
   夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

(校地及び校舎の面積)
第三十七条  校地及び校舎の面積については、別に定める。

(図書等の資料及び図書館)
第三十八条  大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
   図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
   図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
   図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
   前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。

(附属施設)
第三十九条  次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
学部又は学科 附属施設
教員養成に関する学部又は学科 附属学校
医学又は歯学に関する学部 附属病院
農学に関する学部 農場
林学に関する学科 演習林
獣医学に関する学部又は学科 家畜病院
畜産学に関する学部又は学科 飼育場又は牧場
水産学又は商船に関する学部 練習船(共同利用による場合を含む。)
水産増殖に関する学科 養殖施設
薬学に関する学部又は学科 薬用植物園(薬草園)
体育に関する学部又は学科 体育館


   工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

(機械、器具等)
第四十条  大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

第九章 事務組織等

(事務組織)
第四十一条  大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。

(厚生補導の組織)
第四十二条  大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。

第十章 雑則

学校教育法第六十八条 に定める大学についての適用除外)
第四十三条  第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項及び第五項並びに第三十七条の規定は、学校教育法第六十八条 に定める大学には適用しない。

(その他の基準)
第四十四条  大学院その他に関する基準は、別に定める。

附則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  大学における校地の面積(寄宿舎その他附属病院以外の附属施設用地の面積を除く。)は、第三十七条の規定に基づき、別に定められるまでの間、医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る校舎の面積の三倍以上の面積と医学又は歯学に関する学部に係る校舎の面積の三倍以上の面積に附属病院建築面積を加えた面積を合計した面積とする。
3  前項の規定にかかわらず、夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と近接した施設等を使用する場合の夜間学部に係る校地の面積は、当該夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
4  大学における校舎の面積は、第三十七条の規定に基づき、別に定められるまでの間、その教育に支障のないよう、少なくとも次の第一表及び第二表に定める面積を下らないものとする。
 第一表
学部の種類 収容定員
収容定員四〇〇人の場合の面積(平方メートル) 収容定員八〇〇人の場合の面積(平方メートル) 収容定員一、二〇〇人の場合の面積(平方メートル)
文学関係 三、三〇五 四、九五八 六、二八〇
教育関係 三、三〇五 四、九五八 六、二八〇
法学関係 三、三〇五 四、九五八 六、二八〇
経済学関係 三、三〇五 四、九五八 六、二八〇
商学関係 三、三〇五 四、九五八 六、二八〇
理学関係 五、七八五 八、九二五
工学関係 六、六一一 一一、二三九
農学関係 六、二八〇 一〇、九〇九
薬学関係 五、七八五 七、七六八
家政関係 四、九五八 六、九四二
美術関係 四、七九三 七、九三三
音楽関係 四、二九七 七、二七二
体育関係 四、二九七 六、二八〇
備考
一 この表には、第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表の掲げる学部の例によるものとする。
三 収容定員が四百人未満の場合にあっては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあっては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。
四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用できる建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。(第二表において同じ。)。
五 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
六 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。


4の2
 第二表
学部の種類 区分 収容定員
収容定員四八〇人の場合の面積(平方メートル) 収容定員七二〇人の場合の面積(平方メートル) 収容定員九六〇人の場合の面積(平方メートル)
医学関係 校舎 一四、三〇〇 一八、二五〇
附属病院 三一、一〇〇 三五、一〇〇
歯学関係 校舎 九、六〇〇 一一、二〇〇 一三、一〇〇
附属病院 五、八〇〇 六、〇〇〇 六、二〇〇


  備考
   一 この表の校舎の面積には、第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
二 収容定員がこの表に定める数に満たない場合には、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
三 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、別に定める。
5  この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
6  この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
7  昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間(昭和六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する大学」という。)の専任教員数については、第十三条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつて充てることができるものとする。
8  期間を付して入学定員を増加する大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増加はないものとみなして附則第二項の規定を適用する。
9  昭和六十一年度以降に期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前二項の例による。

附則 (昭和三七年四月一八日文部省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四〇年三月六日文部省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四一年七月一日文部省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附則 (昭和四三年四月一日文部省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四五年八月三一日文部省令第二一号)

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和四七年三月一八日文部省令第五号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則 (昭和四八年一一月二八日文部省令第二九号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号) 抄

1  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号)

1  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現に設置されている医学又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則 (昭和五六年一月一七日文部省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五七年三月二三日文部省令第一号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則 (昭和五八年六月二四日文部省令第二三号)

1  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2  昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請並びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。
3  学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附則第二項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和五八年九月一日文部省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年八月一三日文部省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六〇年二月五日文部省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六〇年九月四日文部省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成元年九月一日文部省令第三四号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成三年六月三日文部省令第二四号)

1  この省令は、平成三年七月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る改正後の第三十六条第五項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則 (平成九年六月五日文部省令第二七号)

 この省令は、平成九年六月五日から施行する。

附則 (平成一〇年三月三一日文部省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日文部省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一一年九月一四日文部省令第四〇号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  平成十二年度を開設年度とする大学、学部及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四四号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年三月二八日文部科学省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


別表第一 学部の種類に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)

  イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
学部の種類 一学科で組織する場合の専任教員数 二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに専任教員数
収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数
文学関係 三二〇―六〇〇 一〇 二〇〇―四〇〇
教育関係 三二〇―六〇〇 一〇 二〇〇―四〇〇
法学関係 四〇〇―八〇〇 一四 四〇〇―六〇〇 一〇
経済学関係 四〇〇―八〇〇 一四 四〇〇―六〇〇 一〇
商学関係 四〇〇―八〇〇 一四 四〇〇―六〇〇 一〇
理学関係 二〇〇―四〇〇 一四 一六〇―三二〇
工学関係 二〇〇―四〇〇 一四 一六〇―三二〇
農学関係 二〇〇―四〇〇 一四 一六〇―三二〇
薬学関係 二〇〇―四〇〇 一四 一六〇―二四〇
家政関係 二〇〇―四〇〇 一〇 一六〇―二四〇
美術関係 二〇〇―四〇〇 一〇 一六〇―二四〇
音楽関係 二〇〇―四〇〇 一〇 一六〇―二四〇
体育関係 二〇〇―四〇〇 一二 一六〇―三二〇
備考
一 この表に定める教員数は教授、助教授又は講師の数を示し、その合計数の半数以上は原則として教授とする。(以下別表第二において同じ。)。
二 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる。
三 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて相当数の教員を増加するものとする。(以下ロ及び別表第二において同じ。)。
四 夜間学部がこれと同じ種類の昼間において授業を行う学部(以下「昼間学部」という。)と同一の施設等を使用する場合の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、その超える収容定員に応じて相当数の教員を増加するものとする(以下別表第二において同じ。)。
五 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して教育に支障のない限度においてこの表に定める教員数を減ずることができる(以下別表第二において同じ。)。
六 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科及び職員に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。



別表第一の2

  ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
学部の種類 収容定員
収容定員四八〇人の場合の専任教員数 収容定員七二〇人の場合の専任教員数 収容定員九六〇人の場合の専任教員数
医学関係 十四〇 十四〇
歯学関係 八五 九九 一一三
備考
一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、助教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、助教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合は、専任教員数の一部を減ずることができる。
四 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。
五 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、別に定める。



別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)

大学全体の収容定員 四〇〇人 八〇〇人 一、二〇〇人
専任教員数 一二 一五


  備考
   一 この表に定める収容定員は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
二 収容定員がこの表に定める数に満たない場合は、専任教員数の一部を減ずることができるものとする。
三 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人、七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。
四 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、別に定める数をこの表に定める数に加えるものとする。