文部省設置法

第1章  総 則 (第1条〜第6条)
第2章  本 省 (第7条〜第10条)
第3章  文化庁 (第11条〜第15条)
第4章  職 員 (第16条)

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第1章 総 則     

(この法律の目的)
第1条  この法律は、文部省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(定義)
第2条  この法律の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、同法第82条の2に定める専修学校及び同法第83条に定める各種学校をいい、「学校教育」とは、これらの学校における教育をいう。
「初等教育」とは、小学校及び幼稚園における教育をいう。
「中等教育」とは、中学校、高等学校及び中等教育学校における教育(職業教育を含む。)をいう。
「大学教育」とは、大学における教育をいう。
「高等専門教育」とは、高等専門学校における教育をいう。
「特殊教育」とは、盲学校、聾唖校及び養護学校における教育(特殊学級における教育を含む。)をいう。

の2.「専修学校教育」とは、専修学校における教育をいう。

「社会教育」とは、公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育等の社会人に対する教育、生活向上のための職業教育及び科学教育、運動競技、レクリエーション並びに図書館、博物館、公民館等の施設における活動をいう。

「学術」とは、人文科学及び自然科学並びにそれらの応用の研究をいう。

「文化」とは、芸術及び国民娯楽、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。

《改正》平10法101
(設置)
第3条  国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、文部省を設置する。

 2   文部省の長は、文部大臣とする。

(文部省の任務)
第4条  文部省は、学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図ることを任務とし、これらの事項及び宗教に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

(文部省の所掌事務)
第5条  文部省の所掌事務は、次のとおりとする。

教育(学校教育及び社会教育をいう。以下同じ。)、学術又は文化に功績のある者の顕彰に関すること。
基本的な文教施策について、調査し、及び企画すること。
所掌事務に係る調査統計を行い、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
外国の教育事情について、調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
所掌事務に係る年次報告、要覧、時報等を編集し、及び頒布すること。
地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

削除
地方教育費に関し、資料を収集し、及び企画すること。
地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度についての企画並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
初等教育、中等教育及び特殊教育(以下「初等中等教育」という。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
初等中等教育のための補助に関すること。
初等中等教育の基準の設定に関すること。
学校における産業教育の振興のための事務について連絡調整すること。
高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
初等中等教育における職業指導に関し、援助と助言を与えること。
初等中等教育に関する教材、教具等の解税目録及び教材に関する資料を作成し、及び利用に供すること。
次のような方法によつて、学校管理、教育課程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。


手引書、指導書その他の専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。

初等中等教育に関係のある教育職員のための研究集会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
教科用図書の検定に関すること。
義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)において使用する教科用図書の発行者の指定に関すること。
義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与に関すること。
初等中等教育用教科書の発行の指示等初等中等教育において用いる教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行に関すること。
文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
国立学校(国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第2条第1項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)に関すること。
放送大学学園に関すること。
大学教育及び高等専門教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
大学教育及び高等専門教育のための補助に関すること。
大学教育及び高等専門教育の基準の設定に関すること。
大学の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
教育職員の免許、養成及び大学において行う現職教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
学生及び生徒の奨学について企画し、並びに学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関し、援助と助言を与えること。
国費による在外研究員及び内地研究員の選考に関すること。

次のような方法によつて、大学教育及び高等専門教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。


専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。

大学教育及び高等専門教育に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。

の2.看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

学術の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
研究者の養成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
日本学術会議その他の学術団体との連絡に関すること。
政令で定める研究施設において教育、学術又は文化に関する研究を行うこと。
研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること。
研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
学術に関する情報資料を収集し、及び保存し、並びに教育機関及び研究機関に対し、これらの情報を提供する等の便宜を与えること。
大学、高等専門学校及び研究機関の研究結果の頒布を援助すること。

次のような方法によつて、学術のあらゆる面について、研究者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。


専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。

学術に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流に関すること。
国費による大学及び高等専門学校の教授の国際交換のための候補者の選考に関すること。
外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。

外国人留学生の受入れの連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。

の2.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。

ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第6条に規定する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関すること。
社会教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
社会教育のための補助に関すること。
社会教育に関する教材等の解説目録を作成し、及び利用に供すること。
社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
社会教育に関する施設において、青少年若しくは青少年教育関係者に対する研修若しくは青少年の団体宿泊訓練を行い、又は婦人教育関係者に対する実践的な研修を行うこと。
次のような方法によつて、社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。


情報資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。


社会教育に関する研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。

視聴覚教育に関し、連絡調整すること。

次に掲げる事項に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。


体育(スポーツを含む。以下この条において同じ。)の振興


学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。以下この条において同じ。)及び学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。以下この条において同じ。)の向上


学校給食の普及充実


災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒等の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。以下この条において同じ。)の普及充実

体育、学校における保健管理、学校安全、学校給食及び災害共済給付のための補助に関すること。

学校における体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付の基準の設定に関すること。

国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。

次のような方法によつて、体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付のあらゆる面について、体育指導者、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。


手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等を作成し、及び利用に供すること。


研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
文部大臣がその所轄庁である学校法人について認可及び認定を行うこと。
私立学校に関する行政の制度について企画し、並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
文部大臣がその所轄庁である学校法人の経営に関し、調査し、及び指導と助言を与えること。
専修学校教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
専修学校教育の基準の設定に関すること。
私立学校教育振興のための学校法人等の助成に関すること。
文部省共済組合及び公立学校共済組合に関すること。
地方公務員たる教育関係職員の福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資の割当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてのあつせんに関すること。

教育用品に関し、基準を設定し、及び解説目録を作成すること。
学校施設の基準の設定に関すること。
学校環境の整備、学校施設の確保等について連絡調整すること。
所掌事務に係る防災に関する事務について連絡調整すること。
公私立の文教施設の整備に関し、指導と助言を与えること。
公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
国立の文教施設の整備に関する予算案の準備及び国立学校の施設の整備に関すること。
教育、学術、文化又は宗教に関する法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の設立の認可に関すること。
教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関等に対し、所掌事務に係る専門的、技術的な指導と助言を与えること。
所掌事務に関し、国内における国際協力に関する事務を行い、及び国際諸的活動について連絡調整すること。
所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
文化(文化財保護法に規定する文化財に係る事項を除く。以下この条及び第12条第1項において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
国語の改善及びその普及に関すること。
著作権、出版権及び著作隣接権の登録その他の著作者の権利、出版権及び著作隣接権に関する事務を行うこと。
文化の振興及び普及のための補助に関すること。
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
文化に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
文化に関する団体との連絡に関すること。
宗教法人の規則等の認証を行うこと。
宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
文化財(文化財保護法に規定する文化財をいう。以下同じ。)の保存及び活用に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
文化財等の指定等に関すること。
文化財の管理、修理及び復旧に関すること。
現状変更の制限その他文化財の保護のための規制に関すること。
文化財の公開その他文化財の活用に関すること。
文化財に関する調査に関すること。
文化財の保存及び活用のための補助に関すること。
文化財に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
文化財に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
政令で定める文化施設において文化若しくは文化財又は自然科学に関する重要な資料を収集し、保管し、及び公衆に供覧し、並びにこれらに関連する調査研究を行うこと。
政令で定める研修施設において教育関係職員又は社会教育関係者に対し教育に関する専門的、技術的な研修を行うこと。
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関すること。
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき文部省に属させられた事務

《改正》平9法052
《改正》平10法052
《改正》平10法053
《改正》平10法101
《改正》平11法087

(文部省の権限)
第6条  文部省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。

教育、学術及び文化の振興に関し、調査し、及び企画すること。

教科用図書の検定を行うこと。

義務教育諸学校において使用する教科用図書の発行者の指定を行うこと。

義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与を行うこと。

地方公共団体の行う教育、学術、文化及び宗教の事務に関する制度並びに地方公務員たる教育職員に関する制度に関し、調査し、及び企画すること。

教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資を割り当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてあつせんすること。

国立学校の施設を整備すること。

大学及び高等専門学校の設置並びに教育、学術又は文化に関する法人の設立につき認可を行うこと。

大学、高等専門学校、研究機関その他の教育、学術又は文化に関する機関(他の行政機関に属するものを除く。)に対し、その運営に関して指導と助言を与えること。

教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関に対し、教育、学術、文化及び宗教に関する行政の組織及び運営について指導、助言及び勧告を与えること。

及び12.削除
教育、学術及び文化に関する専門的、技術的な資料を作成し、及び刊行頒布すること。

教育、学術又は文化に関する重要な題目について、会議、研究会、討論会その他の催しを主催すること。

教育職員の研修について連絡し、及び援助すること。

大学、高等専門学校及び研究機関の研究活動について連絡し、及び援助すること。

国内における教育、学術又は文化に関する国際的諸活動について連絡調整すること。

教育職員、学生、生徒、研究者、著作家、芸術家、国際的な運動競技大会及び文化的会合の参加者等の諸外国との交換に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。

所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。

教育、学術又は文化に関する国際会議の政府代表の候補者を選考し、関係行政機関に意見を述べること。

国費による存外研究員及び内地研究員を選考して、これを任命し、並びに公費又は私費による存外研究を援助すること。

所掌事務に関する調査研究を行い、その結果を利用に供し、及び関係調査研究機関に対し、協力し、又は必要がある場合に調査研究を委託すること。

宗教に関する情報資料を収集し、及び宗教団体と連絡すること。

教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関並びに大学及び高等専門学校に対し、報告書、資料等の提出を求めること。

前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき文部省に属させられた権限

《改正》平11法087
 2   文部省は、その権限の行使に当つて、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除いては、行政上及び運営上の監督を行わないものとする。

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第2章 本 省     最初
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(中央教育審議会)
第7条  本省に中央教育審議会を置く。

 2   中央教育審議会は、文部大臣の諮問に応じて教育、学術又は文化に関する基本的な重要施策について調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する。

 3   中央教育審議会は、人格が高潔で、教育、学術又は文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する20人以内の委員で組織する。

 4   特別の事項を調査審議するため必要があるときは、中央教育審議会に臨時委員を置くことができる。

 5   専門の事項を調査するため必要があるときは、中央教育審議会に専門委員を置くことができる。

 6   前各項に定めるもののほか、中央教育審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央教育審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(国立学校)
第8条  本省に国立学校を置く。

 2   国立学校については、国立学校設置法の定めるところによる。

(日本ユネスコ国内委員会)
第9条  本省に特別の機関として日本ユネスコ国内委員会を置く。

 2   日本ユネスコ国内委員会は、わが国において国際連合教育科学文化機関の目的を実現するために行う活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関とする。

 3   日本ユネスコ国内委員会の組織及び所掌事務については、ユネスコ活動に関する法律の定めるところによる。

(日本学士院)
第10条  本省に特別の機関として日本学士院を置く。

 2   日本学土院については、日本学士院法(昭和31年法律第27号)の定めるところによる。
 
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第3章 文化庁    最初
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(設置)
第11条  国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、文部省の外局として、文化庁を置く。

(任務及び長)
第12条  文化庁は、文化の振興及び普及並びに文化財の保存及び活用を図るとともに、宗教に関する国の行政事務を行なうことを任務とする。

 2   文化庁の長は、文化庁長官とする。

(所掌事務)
第13条  文化庁は、第5条第1号から第3号まで、第5号、第6号、第9号、第37号及び第72号から第104号までに掲げる事務をつかさどる。

《改正》平9法052
(権限)
第14条  文化庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第6条第1項第1号、第5号、第8号から第11号まで及び第13号から第25号までに掲げる権限を行使する。

(日本芸術院)
第15条  文化庁に特別の機関として日本芸術院を置く。

 2   日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための機関とする。

 3   日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部大臣が任命する。

 4   日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
 5   日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。
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第4章 職 員      最初
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(職員)
第16条  文化庁に政令の規定により置かれる審議会等で政令で定めるものの委員員及び文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。

 2   前項に規定するもののほか、文部省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他の人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及びその特例に関して規定する法律の定めるところによる。