文部科学省設置法

(平成十一年七月十六日法律第九十六号)

最終改正:平成一三年一二月七日法律第一四八号



 第一章 総則(第一条)
 第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 文部科学省の設置(第二条)
 第二節 文部科学省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
 第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第五条)
 第二節 審議会等
 第一款 設置(第六条)
 第二款 科学技術・学術審議会(第七条)
 第三款 宇宙開発委員会(第八条―第十七条)
 第四款 放射線審議会(第十八条)
 第五款 独立行政法人評価委員会(第十八条の二)
 第三節 施設等機関(第十九条)
 第四節 特別の機関(第二十条―第二十三条)
 第五節 地方支分部局(第二十四条)
 第四章 文化庁
 第一節 設置並びに任務及び所掌事務
 第一款 設置(第二十五条)
 第二款 任務及び所掌事務(第二十六条・第二十七条)
 第二節 審議会等(第二十八条―第三十条)
 第三節 特別の機関(第三十一条)
 第五章 雑則(第三十二条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 文部科学省の設置

(設置)
第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、文部科学省を設置する。
   文部科学省の長は、文部科学大臣とする。

第二節 文部科学省の任務及び所掌事務

(任務)
第三条  文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

(所掌事務)
第四条  文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
   豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。
   生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
   地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
   地方教育費に関する企画に関すること。
   地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
   地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
   初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
   初等中等教育のための補助に関すること。
   初等中等教育の基準の設定に関すること。
   教科用図書の検定に関すること。
 十一  教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
 十二  学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒、学生及び幼児の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。
 十三  教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
 十四  海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
 十五  大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 十六  大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。
 十七  大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。
 十八  大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
 十九  大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
 二十  学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
 二十一  外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
 二十二  政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
 二十三  専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 二十四  専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。
 二十五  国立学校(国立学校設置法 (昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること。
 二十六  私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
 二十七  文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。
 二十八  私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。
 二十九  私立学校教職員の共済制度に関すること。
 三十  社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 三十一  社会教育のための補助に関すること。
 三十二  青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
 三十三  通信教育及び視聴覚教育に関すること。
 三十四  外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
 三十五  家庭教育の支援に関すること。
 三十六  公立及び私立の文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
 三十七  公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
 三十八  学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。
 三十九  学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
 四十  青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
 四十一  体力の保持及び増進の推進に関すること。
 四十二  科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 四十三  科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。
 四十四  科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 四十五  科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
 四十六  学術の振興に関すること。
 四十七  研究者の養成及び資質の向上に関すること。
 四十八  技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
 四十九  技術士に関すること。
 五十  研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。
 五十一  科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
 五十二  前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること。
 五十三  科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
 五十四  発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。
 五十五  科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
 五十六  科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。
 五十七  科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。
 五十八  科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。
 五十九  科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
 六十  理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。
 六十一  放射線の利用に関する研究開発に関すること。
 六十二  宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
 六十三  宇宙の利用の推進に関すること。
 六十四  放射性同位元素の利用の推進に関すること。
 六十五  資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
 六十六  原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。
 六十七  原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
 六十八  原子力損害の賠償に関すること。
 六十九  国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
 七十  試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉(発電の用に供するものを除く。)並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
 七十一  原子力の安全の確保のうち科学技術に関するものに関すること。
 七十二  放射線による障害の防止に関すること。
 七十三  放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
 七十四  スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 七十五  スポーツのための助成に関すること。
 七十六  国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
 七十七  スポーツに関する競技水準の向上に関すること。
 七十八  スポーツ振興投票に関すること。
 七十九  文化(文化財(文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項 に規定する文化財をいう。第八十五号 において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第八十二号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 八十  文化の振興のための助成に関すること。
 八十一  劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
 八十二  文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
 八十三  国語の改善及びその普及に関すること。
 八十四  著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。
 八十五  文化財の保存及び活用に関すること。
 八十六  アイヌ文化の振興に関すること。
 八十七  宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
 八十八  国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
 八十九  ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律 (昭和二十七年法律第二百七号)第二条 に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
 九十  文化功労者に関すること。
 九十一  地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
 九十二  教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
 九十三  所掌事務に係る国際協力に関すること。
 九十四  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 九十五  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職

(文部科学審議官)
第五条  文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。
   文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

第一款 設置

第六条  本省に、次の審議会等を置く。
   科学技術・学術審議会
宇宙開発委員会
   前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
   放射線審議会
独立行政法人評価委員会

第二款 科学技術・学術審議会

第七条  科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
   文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
  イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項
  ロ 学術の振興に関する重要事項
   前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
   文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
   測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
   前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
   技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
   前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三款 宇宙開発委員会

(所掌事務)
第八条  宇宙開発委員会(以下この款において「委員会」という。)は、宇宙開発事業団法 (昭和四十四年法律第五十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)
第九条  委員会は、委員長及び委員四人をもって 組織する。
   委員のうち二人は、非常勤とする。

(委員長)
第十条  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
   委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

(委員長及び委員の任命)
第十一条  委員長及び委員は、宇宙の開発に関し優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、文部科学大臣が任命する。
   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、文部科学大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、文部科学大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の任期)
第十二条  委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   委員長及び委員は、再任されることができる。

(委員長及び委員の罷免)
第十三条  文部科学大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員長及び委員の服務)
第十四条  委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
   委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
   委員長及び常勤の委員は、在任中、文部科学大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(委員長及び委員の給与)
第十五条  委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(資料提出の要求等)
第十六条  委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)
第十七条  第八条から前条までに規定するもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

第四款 放射線審議会

第十八条  放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律 (昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五款 独立行政法人評価委員会

第十八条の二  独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第三節 施設等機関

(国立学校)
第十九条  別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる施設等機関で本省に置かれるものは、国立学校とする。
   国立学校については、国立学校設置法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 特別の機関

(設置)
第二十条  本省に、日本学士院を置く。
   前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
   地震調査研究推進本部
日本ユネスコ国内委員会

(日本学士院)
第二十一条  日本学士院については、日本学士院法 (昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。

(地震調査研究推進本部)
第二十二条  地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法 (平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(日本ユネスコ国内委員会)
第二十三条  日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五節 地方支分部局

(原子力事務所)
第二十四条  文部科学省に、地方支分部局として、原子力事務所を置く。
   原子力事務所は、文部科学省の所掌事務のうち、第四条第六十六号、第六十九号から第七十三号まで及び第九十五号に掲げる事務を分掌する。
   原子力事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
   原子力事務所の内部組織は、文部科学省令で定める。

第四章 文化庁

第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置

第二十五条  国家行政組織法第三条第二項 の規定に基づいて、文部科学省に、文化庁を置く。
   文化庁の長は、文化庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

(任務)
第二十六条  文化庁は、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

(所掌事務)
第二十七条  文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第三号、第五号、第三十四号、第三十六号、第三十七号、第七十九号から第八十七号まで、第八十八号(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務をつかさどる。

第二節 審議会等

(設置)
第二十八条  文化庁に、文化審議会を置く。
   前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。

(文化審議会)
第二十九条  文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
   文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興及び国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
   前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
   文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
   前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
   文化芸術振興基本法 (平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項著作権等管理事業法 (平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項文化財保護法第八十四条 及び文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
   文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
   前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(宗教法人審議会)
第三十条  宗教法人審議会については、宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところによる。

第三節 特別の機関

(日本芸術院)
第三十一条  文化庁に、日本芸術院を置く。
   日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。
   芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
   芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
   日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。
   日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
   日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。

第五章 雑則

(職員)
第三十二条  文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。

附則

(施行期日)
1  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(所掌事務の特例)
2  文部科学省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書並びに盲学校、聾学校及び養護学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
(文化審議会の所掌事務の特例)
3  文化審議会は、第二十九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法第百十六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(経過措置)
4  第十一条第一項の規定による宇宙開発委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。
5  文部科学大臣は、第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の宇宙開発委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、文部科学省の宇宙開発委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の宇宙開発委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二九日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則 (平成一三年一二月七日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。