教育公務員特例法

昭和24年1月12日/法律第1号



〔目次〕
第一章 総則

第二章 任免、分限、懲戒及び服務

 第一節 大学の学長、教員及び部局長

 第二節 大学以外の学校の校長及び教員

 第三節 教育長及び専門的教育職員

第三章 研修

附則

〔改正沿革〕
・昭二四 法一四八 ・昭二五 法一八四
・昭二六 法二四一、法三一八 ・昭二九 法一三一、法一五六、法一五九、法一八一
・昭三◯ 法一二五 ・昭三一 法一五二、法一六三、法一七五
・昭三二 法一四七 ・昭三六 法八七、法一四五
・昭四◯ 法一六、法六九、法七一 ・昭四三 法九九
・昭四四 法四◯ ・昭四六 法二三
・昭四七 法二六 ・昭四八 法一◯三
・昭四九 法七◯、法八一 ・昭五◯ 法五九
・昭五一 法二五 ・昭五二 法二九
・昭五五 法一四 ・昭五六 法二三
・昭五八 法七八 ・昭六三 法七◯
・平三 法二三 ・平四 法三七

第一章 総則

(この法律の趣旨)
第一条

この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

(定義)
第二条

この法律で「教育公務員」とは、学校教育法(_昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で、同法第二条に定める国立学校及び公立学校の学長、校長(園長も含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。第二十条の二第三項を除き、以下同じ。)をいう。
3 この法律で「部局長」とは、大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
4 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

(身分)
第三条

国立学校の学長、校長、教員及び部局長は国家公務員、公立学校の学長、校長、教員及び部局長並びに教育長及び専門的教育職員は地方公務員としての身分を有する。


第二章 任免、分限、懲戒及び服務

第一節 大学の学長、教員及び部局長

(採用及び昇任の方法)
第四条

学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学管理機関が行う。
2 前項の選考は、学長については、人格が高潔で、学識がすぐれ、且つ、教育行政に関し識見を有する者について、大学管理機関の定める基準により、学部長については、当該学部の教授会の議に基き、教員及び学部長以外の部局長については、大学管理機関の定める基準により、行わなければならない。

(転任)
第五条

学長、教員及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。
2 大学管理機関は、前項の審査を行うに当つては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 大学管理機関は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 大学管理機関は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、大学管理機関が定める。

(降任及び免職)
第六条

学長、教員及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
第五条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(休職の期間)
第七条

学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、大学管理機関が定める。

(任期及び停年)
第八条

学長及び部局長の任期については、大学管理機関が定める。
2 教員の停年については、大学管理機関が定める。

(懲戒)
第九条

学長、教員及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
第五条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(任命権者)
第一〇条

大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、大学管理機関の申出に基いて、任命権者が行う。

(服務)
第一一条

国立大学の学長、教員及び部局長の服務ついて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条までに定めるものを除いては、大学管理機関が定める。
2 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、第二十一条の三第一項並びに地方公務員法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、大学管理機関が定める。

(勤務成績の評定)
第一二条

学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、大学管理機関が行う。
2 前項の勤務成績の評定は、大学管理機関が定める基準により、行わなければならない。

第二節 大学以外の学校の校長及び教員

(採用及び昇任の方法)
第一三条

校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
2 文部大臣は、前項の選考の権限を校長に委任することができる。

(条件附任用)
第一三条の二

国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、看護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第五十九条第一項に規定する採用については、同項中「六月を下らない期間」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
2 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

(休職の期間及び効果)
第一四条

校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。但し、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職期間を満三年まで延長することができる。
2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

第一五条 削除

第三節 教育長及び専門的教育職員

(採用及び昇任の方法)
第一六条

教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第三項の規定により教育委員会の委員のうちから任命される教育長を除く。)の採用は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会が行う。
2 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

(教育長の給与等)
第一七条

教育長については、地方公務員法第二十二条から第二十五条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

第一八条 削除


第三章 研修

(研修)
第一九条

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)
第二◯条

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)
第二◯条の二

小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
3 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第一項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
4 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。


第四章 雑則

(兼職及び他の事業等の従事)
第二一条

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、国家公務員たる教育公務員にあつては国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令又は同法第百四条の規定による承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

(公立学校の教育公務員の職階制)
第二一条の二

職階制は、国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施するものとする。

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第二一条の三

公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。

(公立学校の職員の職員団体)
第二一条の四

地方公務員法第五十三条及び第五十四条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。
2 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員であるものを構成員としていることを妨げない。
3 公立学校の職員に係る地方公務員法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、同条第四項の規定にかかわらず、国立学校の職員の例に準じ、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。

(教育公務員以外の者に対するこの法律の準用)
第二二条

国立又は公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者、文部省に置かれる研究施設、文化施設及び研修施設で政令で定めるもの並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十条)第三章の三から第三章の六までに規定する機関の長(同法第三章の三に規定する機関に置かれる研究所で政令で定めるものの長を含む。)並びにその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。


附則

(施行期日)
第二三条

この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。

(旧制の学校の教員等に対するこの法律の準用)
第二四条

この法律に定める国立又は公立の大学の学長、教員及び部局長に関する規定は、それぞれ学校教育法第九十八条第一項に規定する国立又は公立の大学の学長(数個の学部を置く大学にあつては総長。以下同じ。)、教員及び政令で指定する者に準用する。
2 この法律に定める国立又は公立の大学の学長、教員及び部局長に関する規定は、政令で別段の定をした場合のほか、それぞれ学校教育法第九十八条第一項に規定する国立又は公立の大学予科、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の校長、教員及び政令で指定する者に準用する。
3 この法律に定める大学以外の国立又は公立の学校の校長及び教員に関する規定は、それぞれ学校教育法第九十八条第一項に規定する国立又は公立の中等学校、盲学校及び聾唖学校の校長及び教員に準用する。

(大学管理機関等の読替)
第二五条

この法律中「大学管理機関」とあるのは、当分の間、次の各号の区別に従つて読み替えるものとする。
第四条第一項については、学長にあつては「評議会(一個の学部を置く大学又は一個の研究科を置く学校教育法第六十八条の大学にあつては、教授会)」、部局長にあつては「学長」、教員にあつては「教授会(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会)の議に基づき学長」
第四条第二項、第七条第八条第十一条及び第十二条第二項については、「評議会(一個の学部を置く大学又は一個の研究科を置く学校教育法第六十八条の大学にあつては、教授会)の議に基づき学長」
第五条第六条及び第九条については、学長及び教員にあつては「評議会(一個の学部を置く大学又は一個の研究科を置く学校教育法第六十八条の大学にあつては、教授会)」、部局長にあつては「学長」
第十条については、「学長」
第十二条第一項については、学長にあつては「評議会(一個の学部を置く大学又は一個の研究科を置く学校教育法第六十八条の大学にあつては、教授会)」、教員及び学部長にあつては「教授会(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会)の議に基づき学長」、学部長以外の部局長にあつては「学長」
第十条中「任命権者」とあるのは、公立大学の学長、教員及び部局長については、当分の間、「その大学を設置する地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

(分限、懲戒及び服務)
第二五条の二

教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この条及び第二十五条の三において同じ。)の職員の分限、懲戒及び服務については、地方公務員法第二十七条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条又は第三十八条に規定する条例、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程(同法第三十八条に規定する人事委員会規則を含む。)で定めるものとされている事項は、都道府県の設置する学校の職員の例によるものとする。

(不利益処分に関する審査機関)
第二五条の三

教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校の職員に対する不利益処分に関する審査については、地方公務員法第四十九条第四項及び第五十条に規定する人事委員会又は公平委員会の職務は、都道府県の人事委員会が行い、同法第五十一条の規定により人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるものとされている事項は、当該都道府県の人事委員会の規則で定めるものとする。

第二五条の四 削除

第二五条の五
公立学校の教育公務員の給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。
2 公立の養護学校の教職員の給与の種類及びその額は、当分の間、当該養護学校の存する都道府県内の公立の盲学校又は聾学校の教職員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。

(従前の規定による休職者等の取扱)
第二六条

大学の学長、教員及び部局長で、従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、第七条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二七条
この法律施行の際、現に結核性疾患のため休職中の者は、第十四条第一項の規定の適用については、従前の休職期間を通算する。

第二八条 削除

第二九条 削除

(この法律施行の際における学長等の職にある者の取扱)
第三◯条

この法律施行の際、現に国立学校の学長、校長、教員又は部局長の職にある者は、この法律により、それぞれ学長、校長、教員又は部局長の職についた者とみなす。

第三一条
この法律施行の際、現に公立学校の学長、校長、教員及び部局長で文部教官、文部事務官、地方教官又は地方事務官たるもの並びに教育長及び専門的教育職員は、この法律若しくはこれに基く政令又は他の法律で別に定めるものを除くほか、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、この法律により当該地方公共団体の公務員に任用され、引き続き現にある職に相当する職についたものとする。

(恩給法の準用)
第三二条

この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2 前項の公立の学校の職員とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
二 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
三 公立の中学校、小学校、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
四 第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
五 第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

(旧恩給法における養護助教諭の取扱)
第三二条の二

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

(教育委員会の置かれていない市町村の社会教育主事に関する規定の読替)
第三三条

教育委員会の置かれていない市(特別区を含む。以下同じ。)町村の社会教育主事については、第十六条第一項及び第四項並びに第十九条第二項中「当該教育委員会の教育長」又は「当該教育委員会」とあるのは、「当該市町村の長」と読み替えるものとする。

附則

〔昭和二六・六・一六・法律第二四一号〕
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の三第二十三条第二項、第二十五条の四及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。
2 改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
3 地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 都道府県の地方公共団体の設置する学校の職員は、昭和二十七年五月十日までの間、当該都道府県又は当該都道府県内の他の地方自治体の設置する学校の職員とともに、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し都道府県の当局と交渉するための団体を結成し、又はこれに加入することができる。
5 前項の職員団体は、昭和二十七年五月十日まで存続することができる。
6 第四項の職員団体については、昭和二十七年五月一〇日までの間、これを地方公務員法第五十二条第一項の規定に基く都道府県の設置する学校の職員の職員団体とみなして、改正後の教育公務員特例法第二十五条の六第一項の規定を準用する。
7 地方公務員法第五十三条から第五十五条までの規定の適用については、第四項の職員団体は、同法第五十二条第一項の規定に基く都道府県の職員の職員団体とみなす。
8 地方公務員法第五十二条第五項及び第五十六条の規定の適用については、第四項の職員団体は、同法第五十二条第一項の規定に基く職員団体とみなす。


附則

〔昭和二十九・六・二四・法律第一八一号〕
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際現に条件附きのものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるとする。

附則

〔昭和三一・六・三〇・法律代一六三号抄〕
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、〔中略〕第四条中教育公務員特例法第十六条第十七条及び第二十一条の四の改正規定〔中略〕は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日〔昭和三一・六・三〇〕から施行する。
(教育公務員に対する所轄庁の許可の経過措置)
この法律施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十二条第三項又は第二十一条第一項の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任免権者の許可を受けたものとみなす。
(県費負担教職員の給与条例等の経過措置) 4 この法律施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十五条の四の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条の規定に基いて制定されたものとみなす。

附則

〔昭和三二・六・一・法律第一四七号抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定の例による。

附則

〔昭和四四・六・九・法律第四〇号抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二項の規定によりなお存続する国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。

附則

〔昭和五五・三・三一・法律第一四号抄〕
(施行期日)
この法律は、昭和五五年四月一日から施行する。〔後略〕
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二項の適用によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。

附則

〔昭和五八・一二・二・法律第七八号〕
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則

〔昭和六三・五・三一・法律第七◯号〕

(施行期日)
第一条

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(幼稚園等の教諭等に対する研修等の特例)
第二条

幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者については、当分の間、改正後の教育公務員特例法(以下「新法」という。)第二十条の二第一項の規定は適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、昭和六十四年度から昭和六十七年度までの年度で政令で指定する年度から、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については適用しない。

(初任者研修の実施等に関する経過措置)
第三条

小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
2 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。

附則

〔平成三・四・二・法律第二三号抄〕
(施行期日)
この法律は、平成四年七月一日から施行する。〔後略〕

附則〔平成四・五・六・法律第三七号抄〕
(施行期日)
この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表の改正規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。



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