国家行政組織法
   (平11-法90による改正後の条文)

第1条(目的)
        この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第2条(組織の構成)
    国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。 2国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
    2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 
        3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。 
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

第4条
 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。

第5条(行政機関の長)
 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。 
2 各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。但し、内閣総理大臣が、自らこれに当ることを妨げない。

第6条〔略〕

第7条(内部部局)
省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。 
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。 
        6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
        7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

第8条(審議会等)
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

第8条の2(施設等機関)
    第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

第8条の3(特別の機関)
    第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

第9条(地方支分部局)
    第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

第10条(行政機関の長の権限)
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

第11条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

第12条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。 
        3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

第13条
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。 
        2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

第14条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

第15条 
        各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

    第16条(副大臣)
        各省に副大臣を置く。 
        2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。 
        3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。 
        4 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。 
        5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。 
        6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

第17条(大臣政務官)
各省に大臣政務官を置く。 
        2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。 
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。 
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。 
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。 
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

第18条(事務次官及び庁の次長等)
各省には、事務次官一人を置く。 
        2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。 
        3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。 
        4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。

第19条(秘書官)
各省に秘書官を置く。 
2〔新設〕秘書官の定数は、政令でこれを定める。 
3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。

    第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
        各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 
        2 各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 
        3 各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 
        4 実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。

第21条(内部部局の職)
委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 
3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 
4 官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。 
5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

第22条(現業の行政機関に関する特例)
現業の行政機関については、特に法律の定めるところにより、第七条及び前条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

第23条(官房及び局の数)
第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項及び第五十三条第二項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十六以内とする。

第24条(組織上の職名)
この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。

第25条(国会への報告等)
政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十八条第三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。 
2 政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

附 則
第26条 この法律は、昭和二十四年六月一日から、これを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。

第27条 この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定のある場合を除く外、政令でこれを定める。

別表第一(第三条関係)
〔A〕省〔B〕委員会〔C〕庁
〔A〕総務省
〔B〕公正取引委員会 公害等調整委員会
〔C〕郵政事業庁 消防庁 
〔A〕法務省
〔B〕司法試験管理委員会 公安審査委員会
〔C〕公安調査庁
〔A〕外務省
〔A〕財務省
〔C〕国税庁
〔A〕文部科学省
〔C〕文化庁
〔A〕厚生労働省
        〔B〕中央労働委員会  
〔C〕社会保険庁
〔A〕農林水産省
〔C〕食糧庁 林野庁 水産庁
〔A〕経済産業省
〔C〕資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁
〔A〕国土交通省
〔B〕船員労働委員会
〔C〕気象庁 海上保安庁 海難審判庁 
〔A〕環境省

        別表第二(第七条関係)
        郵政事業庁
        公安調査庁
        国税庁
        社会保険庁
        特許庁
        気象庁
        海上保安庁
        海難審判庁
        
        別表第三(第十六条、第十七条関係)
〔A〕省〔B〕副大臣の定数〔C〕大臣政務官の定数
〔A〕総務省〔B〕二人〔C〕三人
〔A〕法務省〔B〕一人〔C〕一人
〔A〕外務省〔B〕二人〔C〕三人
〔A〕財務省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕文部科学省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕厚生労働省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕農林水産省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕経済産業省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕国土交通省〔B〕二人〔C〕二人
〔A〕環境省〔B〕一人〔C〕一人
    
    附 則〔抄〕(平成一一年七月一六日・法律第九〇号)
(施行期日)
        この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日〔平一三・一・六〕から施行する。 

附 則〔抄〕(昭和二四年五月三一日・法律第一二四号)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
4 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と、「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。

附 則〔抄〕(昭和二五年五月四日・法律第一三九号)
        1 この法律は、公布の日から施行する。
        2 各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。
        3 前項の規定は、職階制の実施に伴い、人事院の定める日においてその効力を失う。

    附 則〔抄〕(昭和二七年七月三一日・法律第二五三号)
        1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。
        2 改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限りその効力を失う。
     
    附 則〔抄〕(昭和三二年六月一日・法律第一五九号)
        1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
        23 附則第二項から前項までに掲げる法律(行政管理庁設置法等の一部改正)を除くほか、他の法令中「行政管理庁次長」とあるのは「行政管理事務次官」と、「北海道開発庁次長」とあるのは「北海道開発事務次官」と、「自治庁次長」とあるのは「自治事務次官」と、「経済企画庁次長」とあるのは「経済企画事務次官」と、「防衛庁次長」とあるのは「防衛事務次官」と、「科学技術庁次長」とあるのは「科学技術事務次官」と読み替える。

    附 則〔抄〕(昭和三六年六月二日・法律第一一一号)
        (施行期日)
        1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
        (行政機関職員定員法の廃止)
        2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
        (常勤の職員に対する暫定措置)
        3 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
        (未帰還職員)
11 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。
  
附 則(昭和五八年一二月二日・法律第七七号)
1 この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める〔昭五八法七八により、昭五九・七・一から施行〕。
2 政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

    総理府設置法の一部を改正する等の法律〔抄〕(昭和五八年一二月二日・法律第八〇号)
        (行政管理庁設置法の廃止)
        第2条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)は、廃止する。

    附 則 総理府設置法の一部を改正する等の法律〔抄〕(昭和五八年一二月二日・法律第八〇号)
        (施行期日)
        1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日〔昭五九・七・一〕から施行する。
(職員の引継ぎ)
        2 この法律の施行の際、現に〔中略〕行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。
(経過措置)
        6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

    附 則〔抄〕(平成三年四月二日・法律第二四号)
(施行期日)
        第1条 〔前略〕附則第三条(国家行政組織法の一部改正)〔中略〕の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平三政二一九により、平三・七・一〕から施行する。
        (政令への委任)
        第13条 〔前略〕この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
 
附 則〔抄〕(平成九年六月二〇日・法律第一〇二号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日〔平一〇・六・二二〕から施行する。

附 則〔抄〕(平成一一年七月一六日・法律第八七号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
         一 (前略)附則(中略)第百六十条(中略)、第百六十四条(中略)の規定 公布の日
         二−六 (略)
        第159条から第161条まで (地方自治法中同改正附則参照)
        (その他の経過措置の政令への委任)
        第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(中略)は、政令で定める。
           2 (略)
        (検討)
        第251条 (地方自治法中同改正附則参照)

    附 則〔抄〕(平成一一年七月一六日・法律第一〇二号)
(施行期日)
        第1条 〔前略〕次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
        一 〔前略〕附則第三十一条から第三十八条まで(附則第三五条は国家行政組織法の一部改正)の規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日〔平一一法一六〇により、平一二・七・一〕
        二 (略)

    附 則〔抄〕(平成一一年七月三〇日・法律第一一六号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 〔省略〕
四 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平一一政二六八により、平一一・九・二〇〕
(見直し)
第2条 政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。
(検討)
第3条 国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

附属及び関係法令
 総理府設置法(昭和24.5.31法127 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 宮内庁法(昭和22.4.18法70 昭和22.5.3施行)
 総務庁設置法(昭和58.12.2法79 昭和59.7.1施行 平成13.1.6廃止)
 防衛庁設置法(昭和29.6.9法164 昭和29.7.1施行)
 経済企画庁設置法(昭和27.7.31法263 昭和27.8.1施行 平成13.1.6廃止)
 科学技術庁設置法(昭和31.3.31法49 昭和31.5.19施行 平成13.1.6廃止)
 環境庁設置法(昭和46.5.31法88 昭和46.7.1施行 平成13.1.6廃止)
 沖縄開発庁設置法(昭和47.5.13法29 昭和47.5.15施行 平成13.1.6廃止)
 国土庁設置法(昭和49.6.26法98 昭和49.6.26施行 平成13.1.6廃止)
 公害等調整委員会設置法(昭和47.6.3法52 昭和47.7.1施行)
 金融再生委員会設置法(平成10.10.16法130 平成10.12.15施行)
 【注】右の法律は「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備に関する法律」〔平一一法一〇二により、平一三・一・六から施行〕により「金融庁設置法」に題名改正される。
 法務省設置法(昭和22.12.17法193 昭和23.2.15施行 平成13.1.6廃止)
 公安調査庁設置法(昭和27.7.21法241 昭和27.7.21施行)
 公安審査委員会設置法(昭和27.7.21法242 昭和27.7.21施行)
 外務省設置法(昭和26.12.1法283 昭和26.12.1施行 平成13.1.6廃止)
 大蔵省設置法(昭和24.5.31法144 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 文部省設置法(昭和24.5.31法146 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 厚生省設置法(昭和24.5.31法151 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 農林水産省設置法(昭和24.5.31法153 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 通商産業省設置法(昭和27.7.31法275 昭和27.8.1施行 平成13.1.6廃止)
 中小企業庁設置法(昭和23.7.2法83 昭和23.8.1施行)
 運輸省設置法(昭和24.5.31法157 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 海上保安庁法(昭和23.4.27法28 昭和23.5.1施行)
 郵政省設置法(昭和23.12.15法244 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 労働省設置法(昭和24.5.31法162 昭和24.6.1施行 平成13.1.6廃止)
 建設省設置法(昭和23.7.8法113 昭和23.7.10施行 平成13.1.6廃止)
 自治省設置法(昭和27.7.31法261 昭和27.8.1施行 平成13.1.6廃止)
 会計検査院法(昭和22.4.19法73 昭和22.5.3施行)
 国家公務員法−人事院(昭和22.10.21法120 昭和23.7.1施行)
 北海道開発法−北海道開発庁(昭和25.5.1法126 昭和25.6.1施行)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律−公正取引委員会(昭和22.4.14法54 分割施行)
 警察法−国家公安委員会・警察庁(昭和29.6.8法162 昭和29.7.1施行)
 司法試験法−司法試験管理委員会(昭和24.5.31法140 昭和24.5.31施行)
 海難審判法−海難審判庁(昭和22.11.19法135 昭和23.2.29施行)
 労働組合法−中央労働委員会・船員中央労働委員会(昭和24.6.1法174 昭和24.6.10施行)
 消防組織法−消防庁(昭和22.12.23法226 昭和23.3.7施行)
 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和30.12.19法188 昭和31.1.1施行)
 内閣法(昭和22.1.16法5 昭和22.5.3施行)
 内閣法制局設置法(昭和27.7.31法252 昭和27.8.1施行)
 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44.5.16法33 昭和44.5.16施行 昭和44.4.1適用)
 国家行政組織法第二十二条第二項の規定に基づく国の行政機関の組織〔平一一・一〇・一現在〕(総務庁告164)(平成11.12.2上欄に記載)
 行政機関の休日に関する法律(昭和63.12.13法91 昭和64.1.1施行)
 中央省庁等改革基本法(平成10.6.12法103 平成10.6.12施行)
 総務省設置法(平成11.7.16法91 平成13.1.6施行)
 郵政事業庁設置法(平成11.7.16法92 平成13.1.6施行)
 法務省設置法(平成11.7.16法93 平成13.1.6施行)
 外務省設置法(平成11.7.16法94 平成13.1.6施行)
 財務省設置法(平成11.7.16法95 平成13.1.6施行)
 文部科学省設置法(平成11.7.16法96 平成13.1.6施行)
 厚生労働省設置法(平成11.7.16法97 平成13.1.6施行)
 農林水産省設置法(平成11.7.16法98 平成13.1.6施行)
 経済産業省設置法(平成11.7.16法99 平成13.1.6施行)
 国土交通省設置法(平成11.7.16法100 平成13.1.6施行)
 環境省設置法(平成11.7.16法101 平成13.1.6施行)