(最終改正までの未施行法令) | |
平成十一年三月三十一日法律第二十一号 | (一部未施行) |
平成十二年三月三十一日法律第十号 | (一部未施行) |
平成十三年六月二十九日法律第七十六号 | (一部未施行) |
平成十四年四月十日法律第二十三号 | (未施行) |
平成十四年十二月十三日法律第百六十一号 | (未施行) |
(設置及び所轄)
第一条
文部科学省に、国立学校を設置する。
2
国立学校は、文部科学大臣の所轄に属する。
(国立学校)
第二条
この法律で「国立学校」とは、学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
に定める学校で国が設置するものをいい、第三章の三、第三章の五及び第三章の六に定める機関を含むものとする。
2
国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、この法律に特別の定めをするもののほか、政令で定めるところにより、国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置するものとする。
(名称及び位置)
第三条
国立大学(第三条の三に定めるものを除く。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立大学の名称 | 位置 |
北海道大学 | 北海道 |
北海道教育大学 | |
室蘭工業大学 | |
小樽商科大学 | |
帯広畜産大学 | |
旭川医科大学 | |
北見工業大学 | |
弘前大学 | 青森県 |
岩手大学 | 岩手県 |
東北大学 | 宮城県 |
宮城教育大学 | |
秋田大学 | 秋田県 |
山形大学 | 山形県 |
福島大学 | 福島県 |
茨城大学 | 茨城県 |
筑波大学 | |
宇都宮大学 | 栃木県 |
群馬大学 | 群馬県 |
埼玉大学 | 埼玉県 |
千葉大学 | 千葉県 |
東京大学 | 東京都 |
東京医科歯科大学 | |
東京外国語大学 | |
東京学芸大学 | |
東京農工大学 | |
東京芸術大学 | |
東京工業大学 | |
東京商船大学 | |
東京水産大学 | |
お茶の水女子大学 | |
電気通信大学 | |
一橋大学 | |
横浜国立大学 | 神奈川県 |
新潟大学 | 新潟県 |
長岡技術科学大学 | |
上越教育大学 | |
富山大学 | 富山県 |
富山医科薬科大学 | |
金沢大学 | 石川県 |
福井大学 | 福井県 |
福井医科大学 | |
山梨大学 | 山梨県 |
信州大学 | 長野県 |
岐阜大学 | 岐阜県 |
静岡大学 | 静岡県 |
浜松医科大学 | |
名古屋大学 | 愛知県 |
愛知教育大学 | |
名古屋工業大学 | |
豊橋技術科学大学 | |
三重大学 | 三重県 |
滋賀大学 | 滋賀県 |
滋賀医科大学 | |
京都大学 | 京都府 |
京都教育大学 | |
京都工芸繊維大学 | |
大阪大学 | 大阪府 |
大阪外国語大学 | |
大阪教育大学 | |
兵庫教育大学 | 兵庫県 |
神戸大学 | |
神戸商船大学 | |
奈良教育大学 | 奈良県 |
奈良女子大学 | |
和歌山大学 | 和歌山県 |
鳥取大学 | 鳥取県 |
島根大学 | 島根県 |
島根医科大学 | |
岡山大学 | 岡山県 |
広島大学 | 広島県 |
山口大学 | 山口県 |
徳島大学 | 徳島県 |
鳴門教育大学 | |
香川大学 | 香川県 |
香川医科大学 | |
愛媛大学 | 愛媛県 |
高知大学 | 高知県 |
高知医科大学 | |
福岡教育大学 | 福岡県 |
九州大学 | |
九州芸術工科大学 | |
九州工業大学 | |
佐賀大学 | 佐賀県 |
佐賀医科大学 | |
長崎大学 | 長崎県 |
熊本大学 | 熊本県 |
大分大学 | 大分県 |
大分医科大学 | |
宮崎大学 | 宮崎県 |
宮崎医科大学 | |
鹿児島大学 | 鹿児島県 |
鹿屋体育大学 | |
琉球大学 | 沖縄県 |
(大学院を置く大学)
第三条の二
前条第一項の表に掲げる国立大学で政令で定めるものに、大学院を置く。
2
前項の国立大学(大学院に第三条の四に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
(学校教育法第六十八条
に定める国立大学)
第三条の三
学校教育法第六十八条
に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。
政策研究大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学
2
政策研究大学院大学の位置は、神奈川県とし、北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とし、奈良先端科学技術大学院大学の位置は、奈良県とする。
3
総合研究大学院大学は、第九条の二に定める大学共同利用機関で政令で定めるものとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
4
第一項の国立大学(大学院に次条に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
(教育部及び研究部)
第三条の四
第三条の二第一項及び前条第一項の国立大学で政令で定めるものの大学院に、学校教育法第六十六条
ただし書に定める組織として、教育部及び研究部を置く。
2
前項の教育部は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類及び課程は、政令で定める。
3
第一項の研究部は、研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、その種類その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(国立短期大学の名称及び位置等)
第三条の五
国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立短期大学の名称 | 位置 |
筑波技術短期大学 | 茨城県 |
高岡短期大学 | 富山県 |
国立短期大学の名称 | 位置 | 上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称 |
北海道大学医療技術短期大学部 | 北海道 | 北海道大学 |
弘前大学医療技術短期大学部 | 青森県 | 弘前大学 |
東北大学医療技術短期大学部 | 宮城県 | 東北大学 |
秋田大学医療技術短期大学部 | 秋田県 | 秋田大学 |
筑波大学医療技術短期大学部 | 茨城県 | 筑波大学 |
新潟大学医療技術短期大学部 | 新潟県 | 新潟大学 |
信州大学医療技術短期大学部 | 長野県 | 信州大学 |
岐阜大学医療技術短期大学部 | 岐阜県 | 岐阜大学 |
京都大学医療技術短期大学部 | 京都府 | 京都大学 |
鳥取大学医療技術短期大学部 | 鳥取県 | 鳥取大学 |
岡山大学医療技術短期大学部 | 岡山県 | 岡山大学 |
山口大学医療技術短期大学部 | 山口県 | 山口大学 |
徳島大学医療技術短期大学部 | 徳島県 | 徳島大学 |
九州大学医療技術短期大学部 | 福岡県 | 九州大学 |
長崎大学医療技術短期大学部 | 長崎県 | 長崎大学 |
熊本大学医療技術短期大学部 | 熊本県 | 熊本大学 |
鹿児島大学医療技術短期大学部 | 鹿児島県 | 鹿児島大学 |
(大学附置の研究所)
第四条
政令で定める国立大学に、研究所を附置する。
2
前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部科学省令で定める。
3
第一項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。
(学部附属の教育研究施設等)
第五条
国立大学の学部及び大学院に置く研究科並びに大学附置の研究所に、文部科学省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。
2
前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部科学省令で定めるものを除くほか、当該大学が定める。
(附属図書館)
第六条
国立大学に、附属図書館を置く。
(学科及び課程)
第七条
国立大学の学部に、文部科学省令で定めるところにより、学科又は課程を置く。
(運営諮問会議)
第七条の二
国立大学(国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)を含む。次項において同じ。)に、運営諮問会議を置く。
2
運営諮問会議は、委員若干人で組織し、その委員は、当該国立大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部科学大臣が任命する。
3
運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行う。
一
大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
二
大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項
三
その他大学の運営に関する重要事項
(評議会)
第七条の三
国立大学に、評議会を置く。ただし、一個の学部のみを置く国立大学(当該学部以外に次項第二号の文部科学省令で定める大学院の研究科又は大学附置の研究所を置くものを除く。)及び第三条の三第一項の国立大学(以下「国立大学院大学」という。)で一個の研究科のみを置くもの(当該研究科以外に大学附置の研究所を置くものを除く。)にあつては、この限りでない。
2
評議会の評議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
学長
二
学部長、国立大学院大学の大学院の研究科その他の文部科学省令で定める大学院の研究科の長、教養部の長及び大学附置の研究所の長
三
教育公務員特例法
(昭和二十四年法律第一号)第二条第三項
に規定する部局長(前号に掲げるものを除く。)のうち文部科学省令で定めるところにより当該国立大学が定める者
3
前項各号に掲げる者のほか、評議会の定めるところにより、次に掲げる者を評議員に加えることができる。
一
学部、前項第二号の文部科学省令で定める大学院の研究科、教養部及び大学附置の研究所のうち評議会が定めるものごとに当該組織から選出される教授
二
評議会の議に基づいて学長が指名する教員
4
第二項第三号及び前項の評議員は、学長の申出に基づいて文部科学大臣が任命する。
5
評議会は、次に掲げる事項について審議し、並びにこの法律及び教育公務員特例法
の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一
大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項
二
学則その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三
大学の予算の見積りの方針に関する事項
四
学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項
五
教員人事の方針に関する事項
六
大学の教育課程の編成に関する方針に係る事項
七
学生の厚生及び補導に関する事項
八
学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
九
大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項
十
その他大学の運営に関する重要事項
6
評議会に議長を置き、学長をもつて充てる。
7
議長は、評議会を主宰する。
(教授会)
第七条の四
次に掲げる国立大学の組織に、教授会を置く。
一
学部
二
国立大学院大学の大学院の研究科
三
前条第二項第二号の文部科学省令で定める大学院の研究科(前号に掲げるものを除く。)
四
教養部
五
大学附置の研究所
2
次に掲げる国立大学の組織に、当該国立大学の定めるところにより、教授会を置くことができる。
一
大学院の研究科(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)で専任の教授を置くもの
二
第十三条の規定に基づき置かれる組織で専任の教授を置くもの
3
前項各号に掲げる組織に教授会を置かない場合にあつては、当該組織の専任の教授は、第一項各号に掲げる組織のうち当該国立大学が定めるものに置かれる教授会に所属するものとする。
4
第一項及び第二項の教授会は、次の各号(第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号に掲げる組織に置かれる教授会にあつては、第三号)に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法
の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一
学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項
二
学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
三
その他当該教授会を置く組織(前項の規定により第二項各号に掲げる組織の教授が所属することとされた教授会を置く組織にあつては、当該各号に掲げる組織を含む。)の教育又は研究に関する重要事項
5
評議会を置かない国立大学にあつては、第一項第一号又は第二号に掲げる組織に置かれる教授会は、前項各号に掲げる事項のほか、前条第五項各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる事項について審議する。
6
教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第一項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)をもつて充てる。
7
議長は、教授会を主宰する。
(国立短期大学の教授会)
第七条の五
国立短期大学に、教授会を置く。
2
前項の教授会は、次に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法
の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一
短期大学の教育課程の編成に関する事項
二
学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項
三
その他短期大学の教育及び研究に関する重要事項
3
第一項の教授会については、前条第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第一項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)」とあるのは、「学長」と読み替えるものとする。
(議事の手続等)
第七条の六
前四条に定めるもののほか、運営諮問会議、評議会及び教授会の議事の手続その他これらの組織に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(教育部及び研究部を置く国立大学の評議会及び教授会の特例)
第七条の七
第三条の四に定める教育部及び研究部を置く国立大学に対する第七条の三及び第七条の四の規定(大学院に係る部分に限る。)の適用については、第七条の三第一項ただし書中「大学院の研究科」とあるのは「大学院の研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、「研究科以外に」とあるのは「研究科以外に教育部及び研究部又は」と、同条第二項第二号中「研究科その他の」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)その他の」と、「研究科の」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)の」と、同条第三項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、第七条の四第一項第二号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同項第三号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、同条第二項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同条第四項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(大学院の研究部並びに」と、同項第一号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部を含む。)」とする。
(国立大学等の運営の基準)
第七条の八
国立大学及び国立短期大学は、当該国立大学又は国立短期大学の教育研究上の目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにしなければならない。
(教育研究等の状況の公表)
第七条の九
国立大学及び国立短期大学は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学又は国立短期大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表しなければならない。
(学群、学系及び学類)
第七条の十
筑波大学に、学校教育法第五十三条
ただし書に定める組織として学群及び学系を置く。
2
前項の学群は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類は、政令で定める。
3
第一項の学群で政令で定めるものに、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ数個の学類を置く。
4
第一項の学系は、研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、その種類その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(評議会及び教授会の特例)
第七条の十一
筑波大学に対する第七条の三及び第七条の四の規定(大学院に係る部分を除く。)の適用については、第七条の三第二項第二号中「学部長」とあるのは「学群の長」と、同条第三項第一号中「学部」とあるのは「学群、学系、学類」と、同条第五項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「学部、学科」とあるのは「学群、学系、学類」と、第七条の四第一項第一号中「学部」とあるのは「学群及び学系」と、同条第四項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(学系並びに」と、同項第一号中「学部」とあるのは「学群」とする。
(人事委員会)
第七条の十二
筑波大学に人事委員会を置く。
2
人事委員会は、副学長及び評議会が定めるところにより選出される教員で組織する。
3
人事委員会は、教員人事の方針に関する事項について審議し、及び教育公務員特例法
の規定によりその権限に属させられた事項を行なう。
(名称及び位置)
第七条の十三
国立高等専門学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立高等専門学校の名称 | 位置 |
函館工業高等専門学校 | 北海道 |
苫小牧工業高等専門学校 | |
釧路工業高等専門学校 | |
旭川工業高等専門学校 | |
八戸工業高等専門学校 | 青森県 |
一関工業高等専門学校 | 岩手県 |
宮城工業高等専門学校 | 宮城県 |
仙台電波工業高等専門学校 | |
秋田工業高等専門学校 | 秋田県 |
鶴岡工業高等専門学校 | 山形県 |
福島工業高等専門学校 | 福島県 |
茨城工業高等専門学校 | 茨城県 |
小山工業高等専門学校 | 栃木県 |
群馬工業高等専門学校 | 群馬県 |
木更津工業高等専門学校 | 千葉県 |
東京工業高等専門学校 | 東京都 |
長岡工業高等専門学校 | 新潟県 |
富山工業高等専門学校 | 富山県 |
富山商船高等専門学校 | |
石川工業高等専門学校 | 石川県 |
福井工業高等専門学校 | 福井県 |
長野工業高等専門学校 | 長野県 |
岐阜工業高等専門学校 | 岐阜県 |
沼津工業高等専門学校 | 静岡県 |
豊田工業高等専門学校 | 愛知県 |
鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
鈴鹿工業高等専門学校 | |
舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |
明石工業高等専門学校 | 兵庫県 |
奈良工業高等専門学校 | 奈良県 |
和歌山工業高等専門学校 | 和歌山県 |
米子工業高等専門学校 | 鳥取県 |
松江工業高等専門学校 | 島根県 |
津山工業高等専門学校 | 岡山県 |
広島商船高等専門学校 | 広島県 |
呉工業高等専門学校 | |
徳山工業高等専門学校 | 山口県 |
宇部工業高等専門学校 | |
大島商船高等専門学校 | |
阿南工業高等専門学校 | 徳島県 |
高松工業高等専門学校 | 香川県 |
詫間電波工業高等専門学校 | |
新居浜工業高等専門学校 | 愛媛県 |
弓削商船高等専門学校 | |
高知工業高等専門学校 | 高知県 |
久留米工業高等専門学校 | 福岡県 |
有明工業高等専門学校 | |
北九州工業高等専門学校 | |
佐世保工業高等専門学校 | 長崎県 |
熊本電波工業高等専門学校 | 熊本県 |
八代工業高等専門学校 | |
大分工業高等専門学校 | 大分県 |
都城工業高等専門学校 | 宮崎県 |
鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島県 |
沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
第八条
削除
(国立久里浜養護学校)
第九条
独立行政法人国立特殊教育総合研究所との相互協力の下に教育を行う養護学校として、神奈川県に、国立久里浜養護学校を置く。
(大学共同利用機関)
第九条の二
大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。
2
大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
3
大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。
第九条の三
削除
(大学評価・学位授与機構)
第九条の四
大学等(大学及び大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)の評価及び学位の授与に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学評価・学位授与機構を置く。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二
学校教育法第六十八条の二第三項
に定めるところにより、学位を授与すること。
三
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
四
大学等の教育研究活動等の状況についての評価及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
2
前項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(国立学校財務センター)
第九条の五
国立学校の財務の改善に資するため、次に掲げる業務を行う機関として、国立学校財務センターを置く。
一
国立学校特別会計に属する国有財産(以下この号において「国立学校財産」という。)の適切かつ有効な活用について他の国立学校に対する協力及び専門的、技術的助言並びに特定学校財産(国立学校財産のうち、国立学校の移転、施設の高層化その他政令で定める事由に伴い不用となるもので、国立学校財務センターに所属替をするものとして政令で定めるところにより文部科学大臣が指定するものをいう。附則第三項において同じ。)の管理及び処分を行うこと。
二
国立学校における教育研究環境の整備充実を図るため、総合的かつ計画的に実施することが特に必要な整備事業に関する調査を行うこと。
三
国立学校における奨学を目的とする寄附金で特定の国立学校に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。
四
高等教育に係る財政及び国立学校の財務に関する研究を行うこと。
五
国立学校における財務に関する事務の改善に関し、情報提供、連絡調整その他必要な業務を行うこと。
(国立学校の職)
第十条
各国立学校に置かれる職の種類は、文部科学省令で定める。
(国立学校に置かれる職員の任免等)
第十一条
国立学校に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)及び教育公務員特例法
の定めるところによる。
(国立学校における授業料その他の費用の免除及び猶予)
第十二条
国立学校の校長(国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置される学校にあつては、当該国立大学又は当該国立短期大学の学長)は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(文部科学省令への委任)
第十三条
この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の位置並びに組織及び運営の細目については、文部科学省令で定める。
附則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定は、学校の修業年限及び学年の進行に関しては、昭和二十四年四月一日から適用があるものとする。
2
左に掲げる勅令は、廃止する。
国立総合大学令(大正八年勅令第十二号)
国立総合大学官制(昭和二十一年勅令第二百五号)
国立総合大学及び其の学部に関する件(大正八年勅令第十三号)
東京大学講座令(大正八年勅令第十四号)
京都大学講座令(大正八年勅令第十五号)
東北大学講座令(大正八年勅令第十六号)
九州大学講座令(大正八年勅令第十七号)
北海道大学講座令(大正八年勅令第十八号)
大阪大学講座令(昭和六年勅令第六十九号)
名古屋大学講座令(昭和十四年勅令第百十四号)
官立大学官制(昭和二十一年勅令第二百六号)
教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)
臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)
官立高等学校官制(昭和二十一年勅令第二百九号)
官立専門学校官制(昭和二十一年勅令第二百十号)
国立総合大学及び官立医科大学に臨時医学専門部を設置するの件(昭和十五年勅令第二百七十八号)
工芸技術講習所官制(昭和十五年勅令第七百六十九号)
無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)
水産講習所官制(昭和四年勅令第二十二号)
官立盲学校及聾唖学校官制(昭和二十一年勅令第二百十一号)
低温科学研究所官制(昭和十六年勅令第千一号)
応用電気研究所官制(昭和十八年勅令第五十六号)
触媒研究所官制(昭和十八年勅令第五十七号)
金属材料研究所官制(大正十一年勅令第三百六十一号)
農学研究所官制(昭和十四年勅令第五百二十一号)
選鉱製錬研究所官制(昭和十六年勅令第二百六十八号)
抗酸菌病研究所官制(昭和十六年勅令第千百十九号)
科学計測研究所官制(昭和十八年勅令第五十四号)
高速力学研究所官制(昭和十八年勅令第七百六十一号)
電気通信研究所官制(昭和十九年勅令第六号)
非水溶液化学研究所官制(昭和十九年勅令第七号)
硝子研究所官制(昭和二十年勅令第二十五号)
伝染病研究所官制(大正五年勅令第四十七号)
東京天文台官制(大正十年勅令第四百五十号)
地震研究所官制(大正十四年勅令第三百十一号)
東洋文化研究所官制(昭和十六年勅令第千十二号)
立地自然科学研究所官制(昭和十九年勅令第十七号)
輻射線化学研究所官制(昭和二十年勅令第三十九号)
理工学研究所官制(昭和二十一年勅令第百七十三号)
社会科学研究所官制(昭和二十一年勅令第三百九十四号)
環境医学研究所官制(昭和二十一年勅令第百七十四号)
化学研究所官制(大正十五年勅令第三百十三号)
人文科学研究所官制(昭和十四年勅令第五百二十号)
結核研究所官制(昭和十六年勅令第二百六十七号)
工学研究所官制(昭和十六年勅令第千二十二号)
木材研究所官制(昭和十九年勅令第三百五十四号)
食糧科学研究所官制(昭和二十一年勅令第四百二十三号)
微生物病研究所官制(昭和九年勅令第二百七十号)
産業科学研究所官制(昭和十四年勅令第八百三号)
音響科学研究所官制(昭和十九年勅令第八号)
温泉治療学研究所官制(昭和六年勅令第二百六十六号)
流体工学研究所官制(昭和十七年勅令第三十号)
弾性工学研究所官制(昭和十八年勅令第五十五号)
史料編纂に関する職員の件(明治三十八年勅令第九十五号)
3
国立学校財務センターは、当分の間、第九条の五第二号に規定する調査に基づき、同号に規定する整備事業のうち、施設が老朽化したため又は狭いため教育研究を行うのに著しく不適当である状態を解消することを目的として、特定学校財産の処分収入を財源として緊急に実施される国立学校の施設の整備(国立学校の移転による整備及び特定学校財産に指定された土地の信託により整備された施設の取得又は賃借を含む。)に係る事業であつて、文部科学省令で定めるものについて、その実施に関する計画の策定に参考となる資料の作成を行うものとする。
4
国立大学及び国立高等学校は、それぞれの包括する学校の課程を存置するものとし、それらの課程の履修、卒業及びそれらの課程を担当する教職員の身分等に関する事項並びに国立大学に包括する学校に附置される学校については、なお従前の例により取り扱うものとする。
5
前項の規定の実施に関し必要な事項は、文部省令で定める。
6
従前の規定により国立の大学の大学院は、当分の間、なお従前の例により取り扱うものとする。
7
国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和二十四年法律第二百二十五号)施行の際現に高等商船学校に在学する者で昭和二十四年度に入学したものは、商船大学に入学させるものとする。
8
前項の規定により商船大学に入学させた者については、高等商船学校における在学年数は、商船大学における在学年数とみなし、高等商船学校において履修した課程は、商船大学において履修したものとみなす。
9
昭和二十五年三月三十一日現在において、東京水産大学又は商船大学の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十五年四月一日に文部大臣によつて、それぞれ同一の職務の級及び俸給の号をもつて当該大学に置かれる相当官職に任命されたものとする。
10
昭和二十六年三月三十一日現在において、富山商船学校、鳥羽商船学校、大島商船学校、広島商船学校又は弓削商船学校の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年四月一日に文部大臣によつて、それぞれ同一の職務の級及び俸給の号をもつて当該学校に置かれる相当官職に任命されたものとする。
附則 (昭和二四年一一月三〇日法律第二二六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年三月三一日法律第五一号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二五年一二月一六日法律第二六九号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和二六年三月三一日法律第八四号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和二七年三月三一日法律第二二号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和二七年五月二六日法律第一四九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年三月二六日法律第二五号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二八年七月二八日法律第八八号)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、第三条の三の改正規定は、修業年限及び学年の進行に関しては、同年四月一日から適用する。
附則 (昭和二九年三月三一日法律第一六号)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月一日法律第四四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二の改正規定は昭和三十年四月一日から、第三条の三の改正規定は修業年限及び学年の進行に関し同日から適用する。
附則 (昭和三一年三月二四日法律第二六号)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和三二年三月三一日法律第三一号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年三月三一日法律第二八号)
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三四年三月一六日法律第一五号)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第一六号) 抄
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和三六年三月三一日法律第四一号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
(常勤の職員に対する暫定措置)
3
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
(未帰還職員)
11
未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年三月二九日法律第三六号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年三月三一日法律第六九号) 抄
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年三月二七日法律第九号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第一五号) 抄
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表神戸大学の項及び長崎大学の項の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四一年四月五日法律第四八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項、第三条の二第一項及び第四条第一項中大阪大学に係る部分並びにこの法律による改正後の国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)第二条第二項中北海道教育大学養護教諭養成所に係る部分の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第一八号) 抄
1
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表九州工業大学の項の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2
昭和四十二年度に北海道大学若しくは九州大学の歯学部、帯広畜産大学、愛媛大学若しくは宮崎大学の大学院、大阪大学医療技術短期大学部、木更津工業高等専門学校、富山商船高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、広島商船高等専門学校、大島商船高等専門学校若しくは、弓削商船高等専門学校又は茨城大学養護教諭養成所、愛知教育大学養護教諭養成所若しくは徳島大学養護教諭養成所に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十二年四月一日から当該学部、大学院、短期大学部、高等専門学校又は養護教諭養成所にそれぞれ在学していたものとみなす。
附則 (昭和四三年五月一日法律第三七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則 (昭和四四年六月九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則 (昭和四五年四月一三日法律第一七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則 (昭和四六年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和四七年五月一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和四十七年度に三重大学医学部若しくは水産学部、大分大学工学部又は金沢大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十七年四月一日から当該学部又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。
附則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
第二条の規定、第三条の規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第五項の規定昭和四十八年十月一日
二
第三条の規定中国立学校設置法第三条の二第一項の改正規定並びに第二章の次に一章を加える改正規定のうち第七条の二第二項(第二学群及び芸術専門学群に係る部分に限る。)及び第三項(第二学群に係る部分に限る。)に係る部分昭和五十年四月一日
三
第三条の規定中国立学校設置法第二章の次に一章を加える改正規定のうち第七条の二第二項及び第三項(第三学群に係る部分に限る。)に係る部分昭和五十二年四月一日
四
第四条の規定及び附則第四項の規定 昭和五十三年四月一日
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和四十八年度に旭川医科大学、山形大学若しくは愛媛大学の医学部、埼玉大学若しくは滋賀大学の大学院、東北大学医療技術短期大学部又は国立久里浜養護学校に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十八年四月一日から当該大学、学部、大学院、短期大学部又は養護学校にそれぞれ在学していたものとみなす。
(東京教育大学の文学部等の存続に関する経過措置等)
3
東京教育大学の文学部、理学部及び体育学部は、第一項第一号に掲げる規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日(その日前に、昭和四十八年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなつたときは、その在学しなくなつた日)まで存続するものとする。
4
昭和五十三年三月三十一日に東京教育大学に在学する者は、同大学を卒業するため必要であつた課程の履修を引き続き筑波大学において行なうものとし、同大学は、そのため必要な教育を行なうものとする。この場合における課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、同大学の定めるところによる。
(筑波大学の最初の学長等の任命)
5
第一項第一号に掲げる規定の施行後最初に任命すべき筑波大学の学長及び副学長は、文部大臣が東京教育大学の学長の意見を聞いて任命する。
附則 (昭和四九年六月七日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表滋賀大学の項の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和四十九年度に浜松医科大学、宮崎医科大学、広島大学の総合科学部、東京商船大学若しくは神戸商船大学の大学院、新潟大学医療技術短期大学部、信州大学医療技術短期大学部、徳山工業高等専門学校又は八代工業高等専門学校に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十九年四月一日から当該大学、学部、大学院、短期大学部又は高等専門学校にそれぞれ在学していたものとみなす。
附則 (昭和五〇年四月二二日法律第二七号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表富山大学の項の改正規定のうち富山医科薬科大学の医学部に係る部分及び島根大学の項の改正規定は昭和五十年十月一日から、同表富山大学の項の改正規定のうち富山大学に係る部分及び富山医科薬科大学の薬学部に係る部分並びに附則第三項の規定は昭和五十一年四月一日から、附則第四項の規定は昭和五十四年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和五十一年度に千葉大学の看護学部、弘前大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部又は鳥取大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十年四月一日から当該学部又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。
(富山大学の薬学部の存続に関する経過措置等)
3
富山大学の薬学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日まで存続するものとする。
4
昭和五十四年三月三十一日に富山大学の薬学部に在学する者は、同大学を卒業するため必要であつた課程の履修を引き続き富山医科薬科大学の薬学部において行うものとし、同大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、同大学の定めるところによる。
附則 (昭和五一年五月二五日法律第二六号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表新潟大学の項、名古屋工業大学の項、徳島大学の項、高知大学の項、佐賀大学の項及び大分大学の項並びに第三条の三第二項の改正規定は昭和五十一年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち長岡技術科学大学及び豊橋技術科学大学に係る部分は昭和五十五年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和五十一年度に福島大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十一年四月一日から当該大学院に在学していたものとみなす。
(埼玉大学の理工学部の存続に関する経過措置)
3
埼玉大学の理工学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(長岡技術科学大学等の学生の入学)
4
長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、高知医科大学、佐賀医科大学及び大分医科大学は、昭和五十三年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和五二年五月二日法律第二九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和五三年六月一七日法律第七四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条の規定中国立学校設置法目次の改正規定、第三条第一項の表の改正規定のうち上越教育大学、福井医科大学、山梨医科大学、兵庫教育大学及び香川医科大学に係る部分、第三条の三第二項の表の改正規定のうち筑波大学医療技術短期大学部に係る部分並びに第九条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定 昭和五十三年十月一日
二
第一条の規定中国立学校設置法第三条の二第一項の改正規定のうち兵庫教育大学に係る部分 昭和五十五年四月一日
三
第一条の規定中国立学校設置法第三条の二第一項の改正規定のうち上越教育大学に係る部分 昭和五十八年四月一日
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和五十三年度に富山医科薬科大学又は愛知教育大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十三年四月一日から当該大学院に在学していたものとみなす。
(島根大学の文理学部等の存続に関する経過措置)
3
島根大学及び山口大学の各文理学部、千葉大学工業短期大学部並びに北海道教育大学養護教諭養成所、千葉大学養護教諭養成所及び大阪教育大学養護教諭養成所は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに国立養護教諭養成所設置法第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(福井医科大学等の学生の入学)
5
福井医科大学、山梨医科大学及び香川医科大学は昭和五十五年度から、上越教育大学の学校教育学部は昭和五十六年度から、兵庫教育大学の学校教育学部は昭和五十七年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和五四年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表茨城大学の項、岡山大学の項及び長崎大学の項の改正規定、同表琉球大学の項の改正規定のうち医学部に係る部分並びに第三条の三第二項の表の改正規定 昭和五十四年十月一日
二
第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表琉球大学の項の改正規定のうち「保健学部」を削る部分及び第三条の三の改正規定(同条第二項の表の改正規定を除く。) 昭和五十六年四月一日
(広島大学の水畜産学部等の存続に関する経過措置)
2
広島大学の水畜産学部、熊本大学の法文学部及び琉球大学の理工学部並びに徳島大学養護教諭養成所及び熊本大学養護教諭養成所は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び国立養護教諭養成所設置法第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日に当該学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間存続するものとし、琉球大学の保健学部及び図書館短期大学は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日に当該学部又は短期大学に在学する者が当該学部又は短期大学に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する経過措置)
3
昭和五十四年九月三十日までの間は、この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項中
(琉球大学の医学部の学生の入学)
4
琉球大学の医学部は、昭和五十六年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条の三第二項の表の改正規定のうち北海道大学医療技術短期大学部に係る部分は、同年十月一日から施行する。
(新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置)
2
新潟大学、金沢大学及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (昭和五六年四月一四日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち鳴門教育大学及び鹿屋体育大学に係る部分並びに第三条の三の改正規定は昭和五十六年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち鳴門教育大学に係る部分は昭和五十九年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和五十六年度に香川大学の法学部又は滋賀医科大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十六年四月一日から当該学部又は大学院にそれぞれ在学していたものとみなす。
(千葉大学の人文学部の存続に関する経過措置)
3
千葉大学の人文学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(鹿屋体育大学等の学生の入学)
5
鹿屋体育大学は昭和五十九年度から、鳴門教育大学の学校教育学部は昭和六十一年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和五七年三月三一日法律第一三号)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五八年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の三の改正規定(同条の表の改正規定を除く。)は同年十月一日から、同表の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(山形大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2
山形大学工業短期大学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(高岡短期大学の学生の入学)
3
高岡短期大学は、昭和六十一年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年四月一二日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和五十九年度に北見工業大学、図書館情報大学、高知医科大学、佐賀医科大学若しくは大分医科大学の大学院又は長崎大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十九年四月一日から当該大学院又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。
附則 (昭和六〇年五月一七日法律第三五号)
この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条の三第二項の改正規定は昭和六十年十月一日から施行する。
附則 (昭和六一年四月二二日法律第二六号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち九州工業大学に係る部分及び第三条の三第二項の表の改正規定(富山大学経営短期大学部の項を削る部分を除く。)は昭和六十一年十月一日から、同表の改正規定のうち富山大学経営短期大学部の項を削る部分は昭和六十三年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2
昭和六十一年度に徳島大学の総合科学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和六十一年四月一日から当該学部に在学していたものとみなす。
(徳島大学の教育学部等の存続に関する経過措置)
3
徳島大学の教育学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、富山大学経営短期大学部は、改正後の第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則 (昭和六二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定、第三条の三第一項の表の改正規定及び同条第二項の表の改正規定(電気通信大学短期大学部の項を削る部分を除く。)は同年十月一日から、同表の改正規定のうち電気通信大学短期大学部の項を削る部分は昭和六十五年四月一日から施行する。
(三重大学の農学部等の存続に関する経過措置)
2
三重大学の農学部及び水産学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十二年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、電気通信大学短期大学部は、改正後の第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(筑波技術短期大学の学生の入学)
3
筑波技術短期大学は、昭和六十五年度から学生を入学させるものとする。
附則 (昭和六三年五月二五日法律第六七号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第三条の二第一項の改正規定、第三条の三第二項の表の改正規定(京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分を除く。)及び第三条の二の次に一条を加える改正規定は昭和六十三年十月一日から、第三条の三第二項の表の改正規定のうち京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分は昭和六十六年四月一日から施行する。
(京都工芸繊維大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2
京都工芸繊維大学工業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則 (平成元年六月二八日法律第二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定のうち秋田大学医療技術短期大学部に係る部分は平成元年十月一日から、群馬大学工業短期大学部に係る部分は平成四年四月一日から施行する。
(群馬大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2
群馬大学工業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該短期大学部に存学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則 (平成二年六月一九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の三の改正規定は平成二年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成五年四月一日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学の学生の入学)
3
北陸先端科学技術大学院大学は、平成四年度から学生を入学させるものとする。
附則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成三年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条の三の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条第一項中「第六十八条の二」を「第六十八条」に改める部分を除く。)及び第三条の四第二項の表の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から、第三条及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。
(奈良先端科学技術大学院大学の学生の入学)
2
奈良先端科学技術大学院大学は、平成五年度から学生を入学させるものとする。
附則 (平成四年五月六日法律第三七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表の改正規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。
(お茶の水女子大学の家政学部等の存続に関する経過措置)
2
お茶の水女子大学の家庭学部及び神戸大学の教育学部は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法(以下この項及び次項において「改正後の設置法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、平成四年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、埼玉大学経済短期大学部及び和歌山大学経済短期大学部は、改正後の設置法第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(国立学校財務センターの設置に伴う経過措置)
3
国立学校特別会計に属する国有財産のうち、この法律の施行の際現に国立学校の移転に伴い不用となっているものについては、政令の定めるところにより、改正後の設置法第九条の五第一号に規定する特定学校財産として指定することができる。
附則 (平成五年四月二三日法律第二一号)
(施行期日)
1
この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
(奈良女子大学の家政学部の存続に関する経過措置)
2
奈良女子大学の家政学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(滋賀大学経済短期大学部等の存続に関する経過措置)
3
滋賀大学経済短期大学部、大阪大学医療技術短期大学部、徳島大学工業短期大学部及び琉球大学短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成六年五月二〇日法律第三二号)
(施行期日)
1
この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条第一項の表の改正規定は平成六年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成九年四月一日から施行する。
(新潟大学商業短期大学部等の存続に関する経過措置)
2
新潟大学商業短期大学部、静岡大学工業短期大学部及び神戸大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該短期大学部に存学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成七年三月二三日法律第三二号)
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三項の改正規定 平成七年四月一日
二
第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定 平成七年十月一日
三
第三条の四第二項の表の改正規定(金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十年四月一日
四
第三条の四第二項の表の改正規定のうち金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び附則第四項の規定 平成十一年四月一日
(島根大学の理学部及び農学部の存続に関する経過措置)
2
島根大学の理学部及び農学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成七年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部の存続に関する経過措置)
3
静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(金沢大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
4
金沢大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成八年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
1
この法律中附則第三項の改正規定は平成八年四月一日から、第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十二年四月一日から施行する。
(佐賀大学の教育学部の存続に関する経過措置)
2
佐賀大学の教育学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(群馬大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3
群馬大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成九年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三項の改正規定のうち「二万四人」を「二万八十二人」に改める部分 平成九年四月一日
二
第三条の三の改正規定及び次項の規定 平成九年十月一日
三
第三条の四第二項の表の改正規定(名古屋大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十二年四月一日
四
第三条の四第二項の表の改正規定のうち名古屋大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び附則第四項の規定 平成十三年四月一日
(政策研究大学院大学の学生の入学)
2
政策研究大学院大学は、平成十二年度から学生を入学させるものとする。
(三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部の存続に関する経過措置)
3
三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(名古屋大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
4
名古屋大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成一〇年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
1
この法律中附則第三項の改正規定は平成十年四月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十四年四月一日から施行する。
(岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2
岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三項の改正規定 平成十一年四月一日
二
第三条の四第二項の表の改正規定のうち鳥取大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び次項の規定 平成十四年四月一日
三
第三条の四第二項の表の改正規定(鳥取大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十五年四月一日
(鳥取大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2
鳥取大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(新潟大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3
新潟大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成一一年五月二八日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一二年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条及び附則第四項から第六項までの規定 平成十二年四月一日
二
第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び次項の規定 平成十五年四月一日
三
第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定 平成十六年四月一日
(岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2
岐阜大学医療技術短期大学部及び山口大学医療技術短期大学部は、第二条の規定による改正後の国立学校設置法第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(弘前大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3
弘前大学医療技術短期大学部は、第二条の規定による改正後の国立学校設置法第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成一二年五月一九日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一三年六月二九日法律第七六号)
(施行期日)
1
この法律中第七条を削り、第六条の二を第七条とする改正規定は平成十四年四月一日から、第三条の五第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十七年四月一日から施行する。
(徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2
徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則 (平成一四年四月一〇日法律第二三号)
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条第一項の表及び第七条の十三の表の改正規定並びに次項及び附則第五項の規定 平成十四年十月一日
二
第三条の五第二項の表の改正規定のうち秋田大学医療技術短期大学部の項及び筑波大学医療技術短期大学部の項を削る部分並びに附則第三項の規定 平成十七年四月一日
三
第三条の五第二項の表の改正規定(秋田大学医療技術短期大学部の項及び筑波大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第四項の規定 平成十八年四月一日
(図書館情報大学等の存続に関する経過措置)
2
図書館情報大学、改正前の第三条第一項に規定する山梨大学及び山梨医科大学は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日に当該大学に在学する者が当該大学に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(秋田大学医療技術短期大学部及び筑波大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3
秋田大学医療技術短期大学部及び筑波大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
4
信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(沖縄工業高等専門学校の学生の入学)
5
沖縄工業高等専門学校は、平成十六年度から学生を入学させるものとする。
附則 (平成一四年一二月一三日法律第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日