戦前の大学関係法令

帝国大学令(明治19年) 帝国大学官制(明治26年) 大学令(大正7年) 帝国大学令(大正8年) 国立総合大学令(大正8年) 帝国大学官制(昭和21年)
大学の目的 第一条 帝国大学は国家の須要に応する学術技芸を教授し及其蘊奥を攷究するを以て目的とす   第一条 大学は国家に須要なる学術の理論及応用を教授し並其の蘊奥を攻究するを以て目的とし兼て人格の陶冶及国家思想の涵養に留意すへきものとす      
学長/総長 第六条 帝国大学総長は文部大臣の命を承け帝国大学を総轄す其職掌の要領を定むること左の如し/第一 帝国大学の秩序を保持する事/第二 帝国大学の状況を監視し改良を加ふるの必要ありと認むる事項は案を具へて文部大臣に提出する事/第三 評議会の議長となりて其議事を整理 第二条 総長は一人勅任とす文部大臣の監督を承け帝国大学令の規定に依り帝国大学一般の事を掌り所属職員を統督す/ 2 総長は高等官の進退に関しては文部大臣に具状し判任官に関しては之を専行す   第四条 帝国大学には官制の定むる所に依り総長、学部長、教授、助教授其の他必要なる職員を置く   第三条 総長は一級の文部教官又は文部事務官を以て之に充つ文部大臣の監督を承け帝国大学一般の事を掌り所属職員を統督す/ 2 総長は一級官吏及二級官吏の進退に関しては文部大臣に具状し三級官吏に関しては之を専行す
評議会 第七条 評議会は便宜に従ひ帝国大学若くは文部省に於て開設す/ 2 評議会の議に付すへき事項左の如し/ 第一 学科課程に関する事項/ 第二 大学院及分科大学の利害の鎖長に関する事項     第五条 帝国大学に評議会を置き各学部長及各学部の教授二人以内を以て之を組織す/ 2 帝国大学総長は評議会を召集し其の議長となる 第五条 国立総合大学に評議会を置き各学部長及各学部の教授二人以内を以て之を組織す/ 2 国立総合大学総長は評議会を召集し其の議長となる  
評議員 第八条 評議官は文部大臣各分科大学教授より各二人を特選して之に充つ     第六条 教授にして評議員たる者は各学部毎に教授の互選に依り文部大臣之を命す 第六条 教授にして評議員たる者は各学部毎に教授の互選に依り文部大臣之を命す  
評議会の審議事項       第七条 評議会は左の事項を審議す/ 一 学部に於くる学科の設置及廃止/ 二 講座の設置及廃止に付諮詢したる事項/ 三 大学内部の制規/ 四 其の他文部大臣又は帝国大学総長の諮詢したる事項 第七条 評議会は左の事項を審議す/一 学部に於くる学科の設置及廃止/ 二 講座の設置及廃止に付諮詢したる事項/ 三 大学内部の制規/ 四 其の他文部大臣又は国立総合大学総長の諮詢したる事項  
文部大臣への建議       2 評議会は高等教育に関する事項に付意見を文部大臣に建議することを得 2 評議会は高等教育に関する事項に付意見を文部大臣に建議することを得  
教授会       第八条 学部に教授会を置き教授を以て之を組織す/2 学部長は教授会を召業し其の議長となる 第八条 学部に教授会を置き教授を以て之を組織す/2 学部長は教授会を召業し其の議長となる  
教授会の審議事項       第九条 教授会は左の事項を審議す/ 一 学部の学科課程に関する事項/ 二 学生の試験に関する事項/ 三 其の他文部大臣又は帝国大学総長の諮詢したる事項 第九条 教授会は左の事項を審議す/ 一 学部の学科課程に関する事項/ 二 学生の試験に関する事項/ 三 其の他文部大臣又は国立総合大学総長の諮詢したる事項  
入学制度     第九条 学部に入学することを得る者は当該大学予科を修了したる者、高等学校高等科を卒りたる者又は文部大臣の定むる所に依り之と同等以上の学力ありと認められたる者とす/2 入学の順位に関する規程は文部大臣之を定む      
学則制定     第十六条 大学及大学予科の学則は法令の範囲内に於て当該大学之を定め文部大臣の認可を受くへし      
私立等の許認可     第八条 公立及私立の大学の設立廃止は文部大臣の認可を受くへし学部の設置廃止亦同し/2 前項の認可は文部大臣に於て勅裁を請ふへし      
私立等の監督     第十九条 公立及私立の大学は文部大臣の監督に属す/ 第二十条 文部大臣は公立及私立の大学に対し報告を徴し検閲を行ひ其の他監督上必要なる命令を為すことを得      

更新日 02 11 12
名前 豊島耕一