評議会その後

「暫定措置」は99年の法改正で国立学校設置法に組み込まれた.その第七条の三の5に審議事項が挙げられている.

5 評議会は、次に掲げる事項について審議し、並びにこの法律及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。

一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項

二 学則その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項

三 大学の予算の見積りの方針に関する事項

四 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項

五 教員人事の方針に関する事項

六 大学の教育課程の編成に関する方針に係る事項

七 学生の厚生及び補導に関する事項

八 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

九 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項

十 その他大学の運営に関する重要事項