国立大学の教育・研究を,文部科学省の「許認可事項」とすることをどう思いますか?
1 賛成
2 反対
3 どちらともいえない
独 立 行 政 法 人 制 度 |
中期目標については、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、あらかじめ各大学が文部科学大臣に原案を提出するとともに、文部科学大臣が、この原案を十分に尊重し、また、大学の教育研究等の特性に配慮して定める。(中略) 所管大臣は、三年以上五年以下の期間を定め、当該期間において当該独立行政法人が達成すべき業務運営の効率化、国民に対して提供するサービス等の質の向上、財務内容の改善その他の業務運営に関する目標(次号において「中期目標」という。)を設定するものとすること。 → 大臣が大学に目標・計画を命令,許認可する制度 |
現 行 制 度 |
(各大学の)評議会は、次に掲げる事項について審議(する) 文部省は、その権限の行使に当つて、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除いては、行政上及び運営上の監督を行わないものとする。 → 大学が独自に計画を決める制度 |
表のように,独立行政法人になるとかえって文部科学省の命令が制度化され,大学の独自性が失われます.このような大学への命令制度は戦前にもなかったのではないでしょうか.もちろん欧米にも例がありません.