報道機関の記者等の任期に関する法律案

「大学教員任期制法案」が衆議院委員会で審議されていますが,ジャーナリストの方にもこの問題を考えてもらう材料として,次のようなパロディーを考えました.国会にかかっている法案を,大学を報道機関に,教育を報道に,文部省を郵政省にと言った具合に,非常に単純に置き換えてみたものです.たったそれだけでもかなりもっともらしい体裁になるということに注目して下さい.


次期通常国会に郵政省から提出予定の法案の内容が分かりましたのでお知らせします.4月1日からはだいぶ日が経ちましたが...

報道機関の記者等の任期に関する法律案

(目的)
第一条 この法律は、報道機関等において多様な知識又は経験を有する記者等相互の専門的交流が不断に行われる状況を創出することが報道機関等における報道および調査研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他記者等の任期について必要な事項を定めることにより、報道機関等への多様な人材の受入れを図り、もって報道機関等における報道および調査研究活動の進展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 報道機関 NHKおよび民間放送局ならびに新聞社をいう。
二 記者 報道機関の記者をいう。
三 削除
四 任期 NHK職員として記者等の任用に際し、又は民間報道機関と記者との労働契約において定められた期間であって、当該期間中は法律の規定によらなければ当該記者等若しくは当該記者がその意に反してNHK職員としての身分を失い、又は解雇されることがなく、かつ、NHK職員である記者等にあっては当該記者等が就いていた職若しくは他のNHK職員の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の民間報道機関との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。

(NHKの報道機関の記者の任期)
第三条 NHKの報道機関管理機関は、当該報道機関の記者(常時勤務の者に限る。以下この条及び及び次条において同じ。)について、次条に規定する任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、記者の任期に関する規則を定めなければならない。

2 NHKは、前項の規定により報道機関管理機関が記者の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の記者の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、郵政省令で定める。第四条 任命権者は、前条第一項の記者の任期に関する規則が定められている報道機関についてその記者を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。

一 ホットな話題、複数部門にまたがる又は総合的な報道および調査研究活動であることその他の当該報道および調査研究活動組織で行われる報道および調査研究活動の分野又は方法の特性にかんがみ多様な人材の確保が特に求められる報道および調査活動組織の職に就けるとき。
二 削除
三 報道機関が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて報道および調査研究活動を行う職に就けるとき。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて記者を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。

(民間の報道機関の記者の任期)
第五条 民間報道機関は、その報道機関の記者について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。

2 民間報道機関は、前項の規定により記者との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該報道機関に係る記者の任期に関する規則を定めておかなければならない。

3 削除

4 民間報道機関は、第二項の記者の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。

5 第一項の規定により定められた任期は、記者が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。

附則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 理由 報道機関等において多様な知識又は経験を有する記者等相互の専門的交流が不断に行われる状況を創出することが報道機関等における報道および調査研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、報道機関等における報道および調査研究活動の進展に寄与するため、任期を定めることができる場合その他記者等の任期について必要な事項を定め、報道機関等への多様な人材の受入れを図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。