教基法擁護運動における現体制の組織と資産の活用

佐賀大学理工学部 豊島耕一

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7月26日の記事の改訂版です.どなたでも転送・転載を希望いたします.)

教育基本法が風前の灯火です.秋の国会での成立を阻止するには,この夏の活動が極めて重要だと思います.その方策の一つを提案します.現行の教育基本法を守る立場は「体制側」であり,改悪を図る勢力は反体制派,つまり「賊」です.そして「体制側」には体制側ゆえの有利さがあるはずです.それを発掘し活用しなければなりません.これが,ちょっと仰々しい表題の意味です.

その,体制側としての「資産」の一つとして,おそらくほとんどの教育機関の内部規則に組み込まれた「教育基本法」があります.それらの規則では,教基法を運営の基本にすることを規定しているはずです.例えば,佐賀大学の学則第二条は,次のようにこれを組織の目的の基礎に位置づけています.

第2条(目的)
本学は,教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り,国際的視野を有し,豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人を育成するとともに,高度の学術的研究を行い,さらに,地域の知的拠点として,地域及び諸外国との文化,健康,社会,科学技術に関する連携交流を通して学術的,文化的貢献を果たすことにより,地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。
http://www.saga-u.ac.jp/houmu/kisoku/gakusoku/gakusoku.htm

大学だけでなく多くの高校や高専,専門学校なども同様の学則を持っています.これは,グーグルで「教育基本法」,「学則」,「高等学校」というキーワードの組み合わせでかなりの数を見つけることができます.検索してみてちょっと目を引いたところでは,LEC 東京リーガルマインド大学学則や創価女子短期大学学則,バルセロナ日本人学校規則というのもありました.

自らの組織の「目的」に深く関わっているこの法律を国会が勝手に変えようとしている時に,その組織が沈黙するというのは常識的ではありません.この法律への言及が単に「国の法律には自動的に従います」という言明にすぎないと解釈するのも無理があるし,またすべきでもありません.なぜなら,教育機関にとって,そのような態度はまさに教育基本法の精神に反するからです.すなわち,第十条は次のように規定しています.

第十条(教育行政)
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

この条文は法的には行政機関をしばるものでしょうが,しかし文章上は,教育機関やその従事者に対して,「不当な支配に服するな」と命じているのです.

「教育基本法に則る」という趣旨の内部規定を持つ各機関の責任者は,これがどう変えられようとしているかに十分に注意を払う義務があり,それが自らの職責に差し障るのであれば,政府による勝手な改正に異議を唱える責務があると思われます.特に,政府案が「不当な支配」をもたらす恐れがないかどうかを吟味することが重要ですが,政府案はこれを真っ向から否定するものになっています.

大学の場合は学長がこれらの責務を第一に担うべきであり,その連合である国立大学協会も然りです.また,私立大学は多様であり,「条件のある」大学の学長は積極的にその地位に見合った責任を果たすべきだと思います.高校の校長も同様です.

具体的には次のような活動が考えられます.
1)組合,PTAなどが,校長や学長に教基法擁護の発言を要請する.
2)校長会や学長会などの団体に同様の要請を行う.
3)自分の母校などの学校の長に,手紙などで個人的に同様の要請をする.

校長などは行政から上意下達の機関として使われており,今日このうちの大半の人々はそのイデオロギーで汚染されていると思いますが,全部が全部というわけではないでしょう.かりにこれらの人たちの1%,いや0.1%であっても,教基法擁護の発言をしてもらえれば,それは大きな力になると思います.「機関としての発言」という重みを持つからです.

もちろん,このような学則を持たない機関は発言できないなどということはありません.教基法十条の引用の後に書いたように,現教基法が効力を持つ限り,この条文により全ての教育関係者は教育の自由を守る義務を負うからです.政府案が教育目標や内容にまで国家が介入することを明記していることだけから見ても,沈黙が許されないのは明かです.

夏休みの期間は項目1,2が困難であるならば,項目3が重要でしょう.この国の教育にとって,というより社会全体にとって,どのように貴重なものが失われようとしているのか,これを守るためには相当な犠牲であっても払うに値するものであること,発言にともなう「リスク」がどのようなものであれ,未来の子どもたちとこの国の将来のことを考えたとき,躊躇するほどのリスクであるのかどうかをよく考えて欲しいこと,等々を気持ちを込めて訴えれば,少なくない人々をの心を動かすことが出来るのではないでしょうか.ただ,「リスク」といっても実は本人の臆病をごまかす口実であることも多いのです.「困難な状況」と深刻ぶっているだけかも知れません.特に大学関係者にはそういう人が多い.

政府案であれ民主党案であれ,そのようなものが国会を通ったらどうなるか,想像力に訴える(註1)ことが重要です.すでに学校現場はそのような状態になっているのかも知れませんが,それに抵抗し是正していく法的な拠り所さえ失われるのですから,深刻です.

国立大学の「法人化」(註2)では,教育基本法10条や憲法23条という有力な楯がありながら,これらを有効に活用することなく大学は易々と敗北してしまいました.特に,大学関係者はこの過ちに深刻に学ぶ必要があります.

現行法と対比しての政府案の批判が,「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会によってなされています.
http://www.kyokiren.net/_recture/date060428.pdf

次の文書も参考になると思います.

教育基本法 第十条の条文の成立過程」
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Education/edulaw-art10.html


(註1)以下は「想像力に訴える」ための試案です.気に入らない方は無視して下さい.

 「想像力に訴える」には喩えが重要です.戦前の日本を引き合いに出すのもいいと思いますが,あえて,北朝鮮を引き合いに出すレトリックを提案したいと思います.簡単に言うと,「現在の教基法が廃棄されれば北朝鮮のような独裁国家になってしまう」というレトリックです.排外主義に結びつくかも知れない危険なレトリックですが, 独裁国家やファシズム的なもののイメージとして大多数の国民の意識の最上部にあるのが北朝鮮であることは間違いありません.それを利用しないのはむしろ間違っていると思います. 排外主義にならないために,このレトリックを使う際には,北朝鮮の人民が被害者であること,日本の侵略と植民地支配にもその責任の一端があることを必ず付け加える必要があるでしょう.

(註2)国立大学の法人化問題については,次の拙文を参照いただければ有り難いです.

「政府が実施を急ぐ独立法人化 大学の“独立”は逆に失われる恐れ」,週刊金曜日,2002年4月19日号、45〜47ページ
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/UniversityIssues/kinyoubi020419.html