独立行政法人通則法 |
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中期目標 | 第三十八条 一 所管大臣が業務運営に関する目標(中期目標」)を設定する。 |
-そのような制度はない (教育基本法,教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して・・ |
中期計画 | 通則法 第三十条 中期目標を達成するための計画(中期計画)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 |
国立学校設置法 第7条の3 評議会に審議権 1.大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 |
評価 | 通則法 第三十二条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 →役所によって評価される |
自己評価(設置基準2条)+「第三者」評価 国立学校設置法 第9条の4(大学評価・学位授与機構) |
廃止 | 第三十八条八 所管大臣は、中期計画の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる → 大臣に廃校に関する権限 | 国立学校設置法の改正(国会) |
会計 | 第三十八条 企業会計原則による →授業料値上げ? |
国立学校特別会計(基本的に国が面倒を見る) |
目的 中央省庁等改革基本法 第三十六条
政府は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、
国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるか、又は 一の主体に独占して行わせることが必要であるもの
について、これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人(以下「独立行政法人」という。)の制度を設けるものとする。
(2001.7.7 作成)