国家公務員の政治活動の制限・禁止について
大学改革をめぐってアカデミズムの独立の問題についていろいろ考えて
いたところ,最近は法律に凝るようになりました.そこで,国家公務員の
政治活動を制限・禁止した次の法律と関連規則を分析してみました.お読
みいただいた方,どうぞコメント下さい.おそらくこのような議論は専門
家によって既にやりつくされたものでしょうが,それでもこのような法律
や規則が生き残っているからには,同じ議論でも繰り返さなければならな
いと思います.
引用している規則等は次の二つです.
人事院規則一四の七(政治的行為)
その「運用方針」
−−−−−条文本体−−−[字下げと( )は筆者による]−−−
国家公務員法百二条(政治的行為の制限)
職員は,
政党又は政治的目的のために,
寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,
又は
(何らの方法を以てするを問わず,) これらの行為に関与し,
あるいは
(選挙権の行使を除く外,) 人事院規則で定める政治的行為をし
てはならない.
(2)職員は,公選による公職の候補者となることができない.
(3)職員は,政党その他の政治的団体の役員,政治的顧問,その他これら
と同様な役割を持つ構成員となることができない.
−−−−−−−議論−−−−−−−
日本の公務員はおよそ民主主義の国とはいえないほどその政治的自由が
制限されている.さらに重大なことに,国立大学の教員は「国家公務員」
とされているため,この制限がアカデミズムの独立という近代国家の原則
とも矛盾している.
国家公務員法102条は,「人事院規則で定める政治的行為をしてはな
らない」として政治活動の禁止を述べ,それを受けて人事院規則はこと細
かに禁止事項を並べている.いわく,政治的団体の結成を企画したり援助
してはならない(6項-5号),政治的団体への勧誘運動をしてはならない
(6-6),集会などで拡声器を使って政治的な意見を述べてはいけない
(6-11),政治的な演劇を演出してはならない(6-14)など十七項目
にも及ぶ.しかもこの制限は勤務時間外にも,また,常勤の職員だけでな
く非常勤職員にまで適用されるのである.
政府活動に携わる公務員が,その公平,公正さを保つために,政治活動
において何らかの制限を受けるということはあり得るだろうが,このよう
な,言論の自由の原則を踏みにじるほどの規則は憲法に照らせば違法であ
る.しかも政府活動とは関係のない国立大学までも縛っている.しかし問
題はそれだけではない.国家公務員法102条は,「法の支配」という根
本原則にすら反しているように思われるのである.それは,禁止する行為
である「政治的行為」の定義を法律ではなく「規則」に委ねていると言う
点である.「規則」は立法府によることなく省庁などの官僚組織だけで決
めることができる.このことは,何を禁止するかを官僚組織に自由に決め
させるということで,「法の支配」とは正反対の「人治」そのものである.
同じような,実質的な事がらをより下位の規則で決めるというやり方は,
人事院規則とその「運用方針」の間でも見られる.たとえば,規則5項五
号で「政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又はこれに反
対すること」は禁止の対象となるべき「政治的目的」を持つものとしてい
る.しかしこの条項の「運用方針」では,「政治の方向に影響を与える目
的」とは「日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しよう
とする意思をいう」として,単に諸政策を議論し批判するのはこれに当た
らないとしている.
日常的語法では,人が何らかの政治的発言をするとき,それは何らかの
意味で「政治の方向に影響を与え」たいからだと考えるのは当然だろう.
普通の人がそのような気持ちで規則5項五号を見れば,政治的な事は何も
言ってはいけないのだと思ってしまうに違いない.さすがにこれではあん
まりだと思ったのか,「運用方針」で限定を加えているのである.しかし
この「限定」はまさに人事院という役所の慈悲次第であり,そのような
「運用」が常に行われるという保障はないのである.これはまさに最近よ
く言われる「官主主義」の見本のようなものだ.いわば,このような法や
その運用のありかたそのものが「日本国憲法に定められた民主主義政治の
根本原則を変更しようとする」ことそのものである.
「運用方針」の最後の第五項では,「この規則は憲法第二十三条に規定
する学問の自由を拘束するような趣旨に解釈されてはならない」として学
問の自由への配慮を示しているが,このような「注意書き」が必要なこと
自体,規則そのものにこの危険性があることの証拠である.
なお,規則の中で「政治的団体」という言葉が何度も使われるがその定
義がされていない.これは単純ミスだろうか.
−−−議論 おわり−−−