三省堂,模範六法,21ページ,1995年

憲法二三条[学問の自由]学問の自由は、これを保障する。

*思想・良心・信教・表現の自由(一九・二○・二一・二六)、教育の方針(教基ニ)、大学の目的(学教五二、大学の自治(学教五九、教特四- 一二」外国憲法(独五3)

▽大学の学問の自由と自治は、直接には教投・研究者の研究・発表・教授の自由とこれらを保降するための自治を意味する。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用が認められる。学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の許可があっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有せず、警察官が立ち入っても大学の自治を侵すものではない。−ポポロ座事件−(最大判昭三八・五・二二刑集一七−四−三七〇)

▽大学は単なる営造物ではなく、研究と教育の機間として、教官、職員、学生をもって構成される共同体であるが、大学の自治は直接には教官その他の研究者に認められ、教育を受ける権利から学生には大学の自治の分担者として大学管理・運営に参加する固有の権利をみちびきだすことはできない。−東京教育大学事件−(東京地判昭四六・六・二九行例集ニニ−六−八九九)

▽大学自治の効果として、警察官は、繋急やむを得ない場合、大学当局の要請ある場合及び司法令状に基づく場合を除いて大学構内で職権を行使することは許されないが、大学管理の道路で一般の通行に供されているものへの警察官の立ち入りは大学自治の侵害とはならない。(岡山地判昭五〇・三・二八判時七八八−一一六)

▽−学力テスト裁判旭川事件−(最大判昭五一・五・二一刑集三〇−五−六一五)→二六条

▽本条により国立大学の教員の懲戒の手続等といった事項が一義的に決定されるものではなく、懲戒手続の内容やそれをどの機関に担当させるかは、大学の自治を損わない範囲で、立法府の裁量に委ねられている。教特法九条一項、二五条一項三号が・・・・・