ニュルンベルク裁判所憲章と同判決において承認された
国際法の諸原則

オリジナル(国連サイト)

原則第一

何人も国際法の下で犯罪とされる行為を犯す者は、それに対して責任を負い、処罰される。

原則第二

国際法の下で犯罪とされる行為について国内法が刑罰を科していないという事実は、当該行為を犯す者を国際法の下での責任から免れさせない。

原則第三

国際法の下で犯罪とされる行為を犯した者が国家元首若しくは責任ある政府役員として行為したという事実は、彼を国際法の下での責任から免れさせない。

原則第四

ある者がその政府若しくは上司の命令に従って行為したという事実は、道徳的選択が事実上彼に可能であった限り、彼を国際法の下での責任から免れさせない。

原則第五

何人も国際法の下での犯罪で告発された者は、事実と法に基づく公正な審判を受ける権利を有する。

原則第六

以下に列挙された犯罪は国際法の下での犯罪として処罰される。

(a)平和に対する罪

(ウ)侵略戦争、或いは国際的協定、合意若しくは確約に反する戦争の計画、準備、着手若しくは実行
(エ)(ウ)に掲げられたいずれかの行為を遂行するための共同計画若しくは共謀に関与すること

(b)戦争犯罪

戦争法規又は慣習の違反。これには被占領地所属の或いは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、捕虜、海上における人民の殺害若しくは虐待、人質の殺害、公的若しくは私的な財産の略奪、軍事的必要によって正当化されない不当な市町村の破壊若しくは荒廃化を含むが、それに限定されない。

(c)人道に対する罪

すぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放その他の非人道的行為、又は政治的、人種的若しくは宗教的理由に基づく迫害、ただし、このような行為や迫害が何らかの平和に対する犯罪或いは戦争犯罪の実行において、若しくはそれらに関連して行われる場合。

原則第七

原則第六に列挙された平和に対する罪、戦争犯罪若しくは人道に対する罪の犯行に加担することは、国際法の下での犯罪である。

(訳 真鍋毅)