「地球の子ども新聞」04年3月+4月号 付録 “解説版”
佐賀大学理工学部教授 豊島耕一
目次
1.反核運動の新しい流れ
2.「市民による核廃絶」に無罪判決
3.活動の原則とスタイル
4.支援する会の結成
5.裁判を「遠隔傍聴」
6.裁判の余波と高裁審理
7.さまざまな非武器化活動
8.日本では無理か?
1.反核運動の新しい流れ
冷戦の終わりで「核抑止」理論は根拠を失い,世界は核廃絶に向かってもよいはずだったが,むしろ状況は悪化している.ブッシュ政権は小型の「使える核」の開発を始めかねない状況にある.米ロ間で,互いにあり余った核弾頭の廃棄は行われているものの,2002年末現在で世界には依然として29,540発もの核弾頭が配備または貯蔵されている[1].最近公になったパキスタンからの核技術の流出はおそらく氷山の一角で,国家だけでなくテロリストによる核の脅威にも怯えなければならない事態になっている.
これに対して今まで多くの人々が反核運動を行って来ており,国際政治のレベルでも,「核兵器は一般的に違法」とした国際司法裁判所の1996年の「勧告的意見」や,2000年の核不拡散条約 (NPT) 再検討会議で核大国に「核廃絶への明確な約束」をさせるなどの成果を挙げてはいる.しかし核のボタンを押そうとする勢力との競争は大変厳しくなっており,反核勢力はあらゆる知恵と行動とを,しかも急いで結集し盛り上げなければならない.さもないと手遅れになりかねない.
イギリスの反核運動「トライデント・プラウシェアズ」(Trident Ploughshares,TPと略) はそのような努力の一つであるが,市民の手で直接核廃絶を実行するという点で大変ユニークである.1998年5月の創設以来 [2] この数年で目覚ましい成果を挙げている.警察との間に驚くべき信頼関係を築き,一見過激な行動に幅広い市民の支持を集めることにも成功している.そして2001年には「第二のノーベル賞」と言われるライト・ライブリフッド賞を受賞し,平和運動としての国際的な認知を受けた.
核廃絶運動の歴史に残ることになった行動は1999年6月8日午後7時に始められた.イギリスとデンマークの中年の女性3人が,グラスゴーにほど近いゴイル湖(入り江)でゴムボートに乗り込んだ.水上に浮かぶ「メイタイム」(五月)と名付けられた実験室に着き,中のコンピュータを海中に投げ込み,操作盤などを家庭用のハンマーで破壊した.行動はおよそ3時間余りに及び,終了後みずから警察に連絡した.この施設は,核ミサイル潜水艦の隠密行動が可能になるよう,その音響・磁気特性をテストするためのもので,これなしには原潜は「まる見え」となり大量破壊兵器としての能力が低下する.したがって核兵器システムの重要な一部であり,彼女らはこの行動を「非武器化」(disarm)と呼んでいる.
3人はTPのメンバーで,その中には創設者のアンジー・ゼルターもいた.彼女らはこの行動が決して犯罪ではなく,違法な核兵器を廃棄するためのものであることを説明するために警察に連絡したのである.やはり逮捕され,3ヶ月余りの拘留の後,裁判は9月27日に始まった.裁判では,アメリカの著名な国際法学者や,みずから反核運動に加わった経験のあるドイツの判事が証人として出廷した.
10月21日,グラスゴーに近いグリーノックの裁判所は,3人に完全無罪の判決を言い渡した.担当のマーガレット・ギムブレット判事は,核の使用という巨大な犯罪を防ぐための正当な行為であるという彼女らの主張を認め,被告らを無罪とするよう陪審員に指示,陪審員はこれに同意したのである.
筆者は多くの人と協力して,この判決から約半年後の2000年3月にアンジーを日本に招き,「3月のメイタイム」と称して北海道から沖縄まで全国縦断の講演をしてもらった.初日の会場となった東京ウィメンズプラザは熱気にあふれ,彼女の話は聴衆に新鮮で強いインパクトを与えた.その内容は岩波の月刊誌「世界」の2000年9月号に掲載されている.
プラウシェアズのプラウとは農具の鋤のことで,イザヤ書の「剣を鋤に鋳直せ」という言葉に因む.つまりイギリスが配備している核ミサイル原潜「トライデント」を廃棄して「鋤」に変えよう,という意味だ.
イギリスの核兵器は4隻のトライデント原子力潜水艦に搭載されているものが全てであり,これを廃棄すれば目的が達成される.それを市民の力で,当初の目標としては2000年までに実現しようとしたのである.
この運動はきわめて総合的,系統的で,ハンドブック(日本語訳あり)やビデオなど教材が用意されており,講習や研修もシステム化されている.しかし最も大きな特徴は公開性であろう.実際に効果的な「非武器化」を目的とする場合は事前には秘密にするが,基地封鎖などそれ以外のすべての直接行動はその内容や日時,それに参加者の名簿まで事前に公表される.秘密行動の場合も,メイタイム事件の時のように事後には必ず警察に届け,一般にも公表する.
このように警察との関係を重視する背景には,市民の安全を守るべき警察はむしろ率先して大量破壊兵器を取り締まるべきだとの考えがある.つまり本来警察は「仲間」であるべきだから,基地封鎖などの前には必ず地元の警察署長に手紙を送り,「大量破壊兵器関連施設の疑いがあるので取り締まって欲しい」と訴えるのである.警察も彼らのこのような態度と,次に述べる徹底した非暴力主義とをよく知っているので,彼らには紳士的である.
非暴力と安全,つまり自分も誰も決して傷つけないというのも重要な原則である.言葉の暴力も否定される.武器には素人なので核弾頭に近づくことはもちろん厳禁である.またいきなり直接行動を始めたのではなく,何度も政府に交渉を求め,当局が責任ある態度を示さないために実際的な行動に移ったのである.
またTPは「アカウンタビリティー」も強調する.すなわち法的,道徳的に見てもその正当性が十分説明できるし,またすべての活動にわたってこのことが確保されなければならないと考えている.これはまさにグリーノック判決によって公に認められたとも言える.では彼らはどのようにその合法性の理論を組み立てているのであろうか.
まず何よりも,どの国のものであろうと,大量破壊兵器は国際法に照らして違法であることを根拠にしている.TPはさらに一歩進めて,もし市民に対してそれによる差し迫った危険があるのなら,そしてそれを防ぐあらゆる穏便な手段が尽きた時は,市民は自主的にそれを排除する権利と義務を持っていると考える.そのために必要であれば物を壊さなければならない場合もあり,これは暴力とは区別しなければならないと主張する.例えば,とアンジーは言う.もし燃えている建物に子供が閉じこめられていて,ドアには鍵がかかっているとしよう.その時ドアを壊すのははたして暴力だろうか,と.ましてや核兵器は一度に何万もの人を殺すのだから,火事の比ではない.
またTPは,ニュルンベルグ裁判によって確立された個人責任の原則もしばしばその行動の根拠として挙げる.ニュルンベルグ裁判では,違法な命令を拒否しなかった公的立場の人の責任が問われたが,これをさらに一般人にも拡張すべきだと考える.TPの広報担当,デイヴィッド・マッケンジー氏は一昨年7月に福岡で講演したが,その中から引用しよう.
戦争犯罪が計画されたり実行されていることを知っている一般人についても同様の説明責任を問うことは、前述の原則の非常に理にかなった一般化である。これは、捕虜を満載したトラックが秘密の場所へ向かい、空で戻ってくるのを目撃したり、真夜中にマシンガンの音を耳にしたりする人たちに課せられた義務である。そのような状況では恐怖のために動けなくなり,何の行動もできないという普通の人々の場合はやむを得ないと思うが、戦争犯罪が完全に明らかであり一般に知られている場合や、はっきり発言したり予防的行動をとったりしたとしてもさほどの事でもない今のイギリスのような場合は、知らない振りをすることには同情しづらい。
つまり,大量破壊兵器を見て見ぬ振りをすることは無責任であり,それを廃棄しない政府をそのままにしておくことも無責任であるという.言い換えれば,違法な命令に従ってはならないという義務は,市民がその違法な命令を阻止するべく介入する権利および義務として拡張されなければならないとする.
かりに誰かが朝鮮 (北朝鮮のこと) で核兵器製造工場を発見し,そこに侵入してハンマーで器具類を破壊したとしよう.おそらくその行為は日本やアメリカではおおかた賞賛され,暴力行為として非難される度合いは小さいだろう.大量破壊兵器に変わりはないのだから,アメリカやイギリスの核についても同様のはずだ.
TPの活動スタイルはとても明るく,文化的要素を重視し,基地封鎖行動などもお祭りの雰囲気で行われる.ある時は基地ゲート前で有名なバイオリニストも加わった弦楽合奏が行われた.大勢の警察官がやってきたが,演奏が終わるまで警察は静かに待っていたという.
2004年2月現在14ヶ国211人がメンバー登録をしている.メンバーは,「非武器化」のような長期間の投獄を覚悟する活動から,座り込みなどでの一時的な逮捕まで,または逮捕される心配のない活動と,自分の気持ちや状況に応じて様々の活動のレベルを選ぶことが出来る.しかし共通する絶対的な条件は非暴力と説明責任である.
実はアンジーは,メイタイム事件の3年前,96年にも似たようなケースで無罪の評決を受けている.彼女を含む4人の女性がインドネシアに輸出される予定だった戦闘機をハンマーで壊してこれを阻止するという事件があった.これに対してリバプールの裁判所の陪審は「輸出先(東チモール)での虐殺防止のための正当な行為」との主張を認めて完全無罪の評決を下したのである.私はこの事件と判決とに衝撃を受け,この事件についての彼女の文章を岩波の「世界」に掲載してもらおうと努力していた.
これは同誌の99年11月号に掲載されることになるが,原稿内容についての仲介が一段落してほっとしていた矢先,TPからのメールが入っていた.それには,彼女を含む3人の女性が「重要な非武器化を実施した」と書かれていたのである.
原稿をめぐっての彼女とのメールのやりとりの最中,本人はこの行動の準備に忙しかったはずだ.メールの返事が遅いのにイライラしたことも確かにある.最後のメールには「6月4日以後は多分刑務所にいるので原稿の手直しはやりにくくなる」と書かれていたが,それが実は非武器化行動のことだったのである.
「メル友」が投獄されたとあってはじっとしていられない.私は勝手に彼女らの日本での「公報担当」になり,この事件のことを広く知らせるため,メールや手紙を著名人,マスコミ,知人など思いつく限りの人々に送った.それにはその3年前の無罪判決にも触れて,決して彼女らを過激派と見ないでほしいとも付け加えた.共同通信が事件を報道し,それが事件から20日経った6月28日の朝日の記事になった.
8月初めには数人で支援組織を結成した[3].小田実さん,暉峻淑子さん,きくちゆみさんなど著名人からも賛同があり,メンバーは最終的には33名になった.8月の原水禁長崎大会にも出かけ,全体会場でのビラまきや分科会での発言で支援を訴えた.
裁判の模様は逐次TPのホームページに掲載され,それを「支援する会」ですばやく翻訳してウェブサイトに転載,会員に配布した.裁判の様子は普通とは全く違っていて大変面白い.なにしろ検察側証人が「大した被害ではないし,重要な施設でもない」と言い,これに対して被告側が「そんなはずはない.大きな被害だったはずだ」と尋問するのだ.
被告側の重点は核兵器そのものの違法性を主張することにあるので,起訴の具体的な事実は争わず,専らこの施設が核兵器と密接なつながりをもつ重要施設であることを論証しようとする.したがって個々の具体的証拠については論争も証人喚問も必要なく,法廷は核兵器そのものを「被疑者」とする議論で満たされる.
被告のアンジーは,証人として出廷した国防省警察官に次のように尋問している.「これまでにトライデントの不法性に関する私のレポートを上司に提出して、指示を仰いだことがあるか? 重大な国際法違反に関する私の告発を上司に取り次ぐつもりがあるか?」証人の答えはノーであった.
公判5日目には著名な米国の国際法学者,フランシス・ボイル教授が証言台に立ち,ニュールンベルク裁判の諸原則[4]に照らして核兵器が違法であること,また国際法は何時いかなるところでも適用されるとの見解を述べている.
評決の前日に判事は,核兵器を「一般的に違法」とした96年の国際司法裁判所の「勧告的意見」に言及し,「権威があり万人が同意するものとしてこれに依拠せざるを得ない」と述べ,3人が無罪とされるべきだと陪審に説明した.
私たちはどうしたら効果的な支援ができるだろうかと考えていたが,9月27日に始まった裁判はウィークデーは毎日開かれ,ひと月も経たないうちに終わってしまった.日本の裁判では考えられない.
こうして私たちは,ほとんど労せずしてすばらしい勝利の喜びを彼らと共有することになった.わが国の近年の平和運動が目に見えた成果を上げるどころか,逆に次々と大切なものを奪われ続ける失望感の中にあって,このとき味わった深い喜びと感動は今でも忘れられない.地球の裏側からも直接パワーをもらえることを私たちは知ったのである.
この歴史的な無罪判決は,わが国では新聞で小さく報道されただけだったが,現地イギリスでは相当なショックだったようだ.判決の翌日のスコットランドの新聞からいくつか紹介する.
ヲ「一裁判長が裁判の歴史を創り、政府の核兵器配備が国際法に違反するという判決は政治的な嵐を巻き起こした。一国の裁判所が核による国防システムを違法と宣言したのは、初めてのことであり、他の核兵器保有国はギムブレット裁判長の決定による政治的フォールアウトを被ることだろう。」(ヘラルド.訳者註:フォールアウトとは核爆発後の放射性降下物のこと) ヲ「砲弾、英国という要塞に一撃….裁判長、核爆弾を禁じる―反核女性たち法を擁護」(スコッティッシュ・ミラー) ヲ「裁判長のひと声、核兵器を違法とする」(ザ・スコッツマン) ヲ「四人の中年女性は英国の防衛政策をどう撃沈したか」(デイリー・レコード)
このまま放置出来ないと考えた政府は,「法務総裁の事件付託」と呼ばれる、スコットランドでこれまで7回しか行われていない非常にまれな司法手続きに踏み切った。これは、無罪判決に対して上告できないので,これに代わって判決を事実上無効化しようとしたものである。その手続きは、法律解釈を明確にするために、法務総裁(スコットランド検事総長)が高等裁判所にいくつか質問を提出し、それを高裁の裁判官が,元被告・弁護団と討議するというものである。
アンジーとTPはこの法廷を,イギリスの核兵器そのものを裁く大きなチャンスとしてむしろ歓迎し,核に対する「有罪判決」を勝ち取るべく全力を挙げてこれに取り組んだ.2000年3月にアンジーが来日した時は裁判所はその審理の準備段階で,彼女はノートパソコンを使って判事らとメールのやりとりをしていた.
審理は10月9日に始まり,間に1ヶ月の休廷をはさんで11月17日に終了した[5].裁定は年明けて2001年3月30日に出されたが,核兵器に対する判断は避け,グリーノック判決を台無しにするようなものだった.判事は裁定を述べるとき元被告人らと視線を合わせようとしなかったという.
TPは毎年8月の約2週間,スコットランドのファスレーン原潜基地を対象として,近くにキャンプを張り,基地封鎖や基地への「民間査察」など,多様な活動を行う.新しい参加者への研修も行われる.冬か春には大規模な封鎖が1日の日程で行われる.2001年2月の「大封鎖」には千人以上が参加し,逮捕者は385人にのぼった.その中には国会議員1名とカトリックの聖職者15名が含まれる.スコットランド出身の俳優ショーン・コネリーは「映画の仕事で抗議行動に参加できない」と述べ[6],女優エマ・トンプソンもメッセージを寄せた.
ファスレーンだけでなく,原潜の修理ドックがあるデヴォンポート (Devonport),核兵器工場のオルダーマストン(Aldermaston),トライデント潜水艦が建造されるバロー(Barrow)の造船所なども抗議行動,非武器化行動の対象にしている.
実際に核兵器システムに被害を与える行動も,アンジーたちのメイタイム事件の他にいくつも行われている.その中から二つだけ紹介する.メイタイムの4ヶ月前の1999年2月,バローに停泊していた英海軍のトライデント原潜に二人の若い女性が泳ぎ着き,原潜のレーダー装置を破壊した.裁判は,2000年9月20日の陪審は評決不能,2001年10月の再審でもまたもや不一致陪審となり実質無罪となった.
2000年11月3日には,カトリック司祭と奉仕員の二人が,ケンブリッジ州のウィッタリング空軍基地に駐車中の核兵器輸送車4両をハンマーで壊した.裁判では有罪となり1年間の投獄が言い渡されたが,それに相当する期間すでに拘置されていたため,すぐに釈放になった.
さて,このような行動は私たちにとってどのような意味を持つのだろうか.イギリスだから可能なので,日本では無理なのだろうか.また,逮捕や拘留まで覚悟しなければならないとなると,とても仕事とは両立しないと思われる.
冒頭で紹介したような無罪判決はイギリスでも数からいえば希である.たしかに日本は陪審制度ではなく,また現在の司法の状況を見れば,希なケースとしてさえも無罪は期待できないだろう.しかし直接行動を起こせば殆ど有罪とされるという点では同じである.したがって本格的な直接行動とサラリーマンであることとは両立しにくい.だからイギリスの場合でもそのようなリスクを伴う活動をするのは年金生活者のような自由人である.
しかし勤め人でも休暇を取って,一泊二日を警察の留置場で過ごすのも悪くはないし,また支援活動だけならだれでもできる.問題は職場や社会の「視線」だ.まわりから白い目で見られる,つまりハラスメントを受ける恐れはたしかに日本の方が大きいだろう.それだけならいいが,職場でまで処分されたりするかも知れない.しかしそのようなことばかり言っていてもダメなので,そうではない文化を作っていかなければならない.それにはやはり某かのリスクを受け入れて実践するほかないであろう.
直接行動が人々から受け入れられにくい背景に,「悪法も法なり」という言葉があると思われる.しかしこれは俗論であり,はっきり言えば間違いである.法には上下関係がある.上位の法と下位の法が矛盾するとき,人が判断を迫られるのは「悪法にも従うべきかどうか」ではなくて,「どちらの法を選ぶか」ということである.法律よりも憲法,さらには国際法という優先順位が本来のものだろう.問題は下位の法には罰則があるのに上位の法にはほとんどそれがないということである.実際憲法には罰則がないので*,これの違反者は誰も逮捕されない.したがって市民自身が何らかの実際的な行動を起こす必要があるのだ.(2004年3月8日)
[1] 「核兵器・核実験モニター」192,193合併号,2003年8月15日,NPO法人ピースデポ発行[2] 1998年5月2日に広島、ロンドン、エディンバラ、ブリュッセル、エーテ ボリの同時記者会見で行動開始が発表された.広島ではアンニャ・ライトと大庭里美が会見.
[3] 「ゴイル湖の平和運動家を支援する会」ホームページ
http://www003.upp.so-net.ne.jp/maytime/goilsupt.html[4] ニュールンベルク裁判の諸原則は次の国連サイト参照
http://www.un.org/law/ilc/texts/nurnberg.htm[5] 朝日新聞の2001年2月7日付紙面参照.
[6] "Two decades of protest at Faslane" , Guardian,Feb.12, 2001
固有名詞説明
トライデント = イギリスが保有する4隻の核ミサイル原子力潜水艦.それぞれ広島原爆の8倍の威力の弾頭を40個搭載.
TP = トライデント・プラウシェアズの略.本稿の主人公.
メイタイム = 原潜の音響・磁気特性をテストするための水上実験室.グラスゴーの近くの入江に設置.
* もちろん憲法に罰則を設けるべきだという意味ではない.抽象的,普遍的な条文に対して罰則を設けるのは最も危険であろう.この表現は,国内で最も重要な法であるにもかかわらずこれが無視されているのに,これを「取り締まる」のが難しいことを指摘したいのである.憲法12条は「国民の不断の努力」で自由と権利を守るように求めている.(04.3.26)